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▼ 新築工事の不具合に対する対応について
▼ 隣家のボイラーの廃熱処理について
▼ 農業振興地域について
▼ 立ち退きに応じない借主に対する責任について
▼ 構造上の欠陥による契約解除について
▼ 自分が掘削した場合の土留めの設置について

新築工事の不具合に対する対応について

投稿日 = 2006/8/30
題名 =  新築工事の不具合に対する対応について
お名前 = 山ちゃん
ご相談 =

現在、新築中で、先日棟上が終わったばかりです。
それで棟上の前日に土台が組まれてたので確認に
行きましたところ、1本だけですが通し柱のすぐ横の
アンカーボルトが斜めに曲がってささっており、また
通し柱の土台の四角面の所に、幅5mmくらいのけっこう
深い亀裂が入ってました。
現場監督は、鉄筋に当たるために垂直に立てれないことが
あるし、夏場の暑い時は亀裂が入ったりすると
言いましたが、自らいろいろ調べてみたところ、コンクリートだせつ前に図面と照合しながらチェックをしてれば
修正出来たと言う事がわかりました。

すでに棟上してしまった以上、現時点で出来る補強を
するしかないのかと思っておりますが、
この土台の亀裂に関して、接着剤を注入するだけで
この先何十年も重みに耐えていけるのか不安です。
また、アンカーボルトが曲がってることで、地震などに
あった時、歪を生じないかとも不安です。

そこで専門家の方々のご見解を頂きたいのですが、
このような状況で、今出来る最も妥当と思われる
対応はどのようなことがありますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。



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Posted on 8月 30, 2006 【掲載】06/08 | | コメント (0) | トラックバック


隣家のボイラーの廃熱処理について

投稿日 = 2006/8/27
題名 =  隣家のボイラーの廃熱処理について
お名前 = ゆうくん
ご相談 =

隣地とのトラブルについて相談させてください。

 隣家とは元々同一の土地を分筆して、不動産屋が家を2件建てた形になっており、築13年ほどになります。新築当初から両家ともすんでおり13年間隣家として付き合ってまいりました。
 昨年、ボイラーの調子が悪くなったようで、交換されて、以前より大きなボイラーが今年の1月に設置されています。そして、このボイラーからの熱・音が原因でトラブルとなっています。

 隣家とは距離が1mも離れていません。境界のブロック塀もたかさ20cmのものが並んでいる程度です。

 ※このブロック塀はこちら側の土地内で設置されていることは登記簿でも確認できました。

 新しくつけられたボイラーは隣の家の壁につけられていて、大型とはいえそれ自体は、隣の家の敷地ないです。(ぎりぎりですが、、)しかし、こちら側に熱が伝わらないようにつけている部品なのかどうかわからないのですが、それが空中(地上1.5mほど)でこちらの敷地内に入ってきています。また、その部品が熱の遮断を目的としているかどうかはわかりませんが、まったく効果がなく、熱風が入ってきて窓を開けることができない状態になっています。

 隣家ということもあり、問題にしたくなかったので、設置された1月当初は、熱を遮断するような部品をつけているみたいだしと、、なにも言わずにいました。しかし、夏になってどうしても我慢できないほどの暑さになってきたのです。

 隣家に、熱風で困っているので、移動するなりの対処を行えないかなど相談に行ったのですが、「窓を開けなければいい」「移動しろというのであれば工事費をすべて出せ」などと逆に言われてしまって困っております。

 隣家で裁判沙汰にしたくないと思い、高さ20cm程度であったブロック塀がこちらの敷地内のものであったので、それを高くして熱を防ごうと考えました。すると、「するなら勝手にすればいい。だが、壁で熱の逃げ場がなくなってボイラーが壊れたら、賠償請求する」と、工事業者を伴って脅してきたのです。

色々と調べたところ、

①ボイラーは点検を目的として隣家・塀から60cm以上離さなければならない。
②こちらの敷地に空中で侵入してきたものについては、直接撤去はできないが、撤去を請求して場合によっては強制撤去が可能
③境界上の塀については、高さ2mまでなら双方折半のうえ、設置可能(相手の承諾不要)、板、竹と定められているが、現代に合わないので、裁判でブロックなどにも可能
④自分の敷地内の塀であれば自由に設置できる

といった事が書かれているのを見ました。

しかし、

①設置されてから半年以上たつこと
 ※熱がひどいことがわかったのは最近
②こちらでブロック塀を設置したときに、相手のボイラが壊れたときに責任があるかがわからない

などで、困っています。

息子に相談すると、
ボイラが一部敷地を越えてきている事、熱がひどく困っている事を記載した上で、対処を期日(1ヶ月程度)以内に実施するよう、公証役場で確定日付を押してもらって、内容証明郵便で相手に送りつけて対処したら良い。こっちは悪くないと言っていますが、どうなのでしょうか?

わかりにくい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。



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Posted on 8月 27, 2006 【掲載】06/08 | | コメント (0) | トラックバック


農業振興地域について

投稿日 = 2006/8/21
題名 =  農業振興地域について
お名前 = tomata
ご相談 =

はじめまして。
現在家作りのために土地を探しているのですが、
農業振興地域に関して教えてください。

 ある所に、とても見晴らしのいい畑を見つけました。その場所がとても気に入ったので、地主と直接交渉を行い、土地を譲ってもらい、家を建てたいと考えました。ところが、農業振興地域のために家は建てられないと指摘され、一旦はあきらめました。その後友人に出生地要件を満たせば家が建つかも知れない、と教えてもらいましたが、詳しくはわからないそうです。
その出生地要件を満たせば農業振興地域に家が建てられる。ということを教えてください。友人が言うには、1.私か、私の妻の両親が現在その町に住んでいる。2.私か、妻がその町で長期にわたり生活していた。などの要件を満たせばよいそうです。また話は複雑になりますが、私の妻の両親が現在A町に住んでいます。私のほしい畑はB町にあります。今年A町とB町が合併し、C町と同じ町になりました。
いろいろ調べましたが、出生地要件などという言葉も検索サイトでヒットしません。偶然このサイトに行き着き、御相談させていただこうと思いました。どうぞよろしくお願いいたします。



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Posted on 8月 21, 2006 【掲載】06/08 | | コメント (0) | トラックバック


立ち退きに応じない借主に対する責任について

投稿日 = 2006/8/16
題名 =  立ち退きに応じない借主に対する責任について
お名前 = カズ
ご相談 =

はじめまして。
借家のトラブルに関する質問です。


60年以上契約書なしで貸してある家があります。
老朽化しすぎているので、いまさら手を入れることも出来ません。
危険なので、出て行って欲しいのですが、断られました。立退き料を請求されました。
月1万5千円の家賃ではとても立退き料など出せません。(半年ずつの後払い)
査定してもらったところ、坪60万円で、28坪です。

たびたび「出て行って欲しい」と要求していても、何かあった場合には家主の責任になるのでしょうか。

売って欲しいとも言われますが、その場合「長年住んでいる」という理由で安く売らなければならないのでしょうか。
親が、「存命中は売りたくない」と言っておりますので、困っております。
どうかご助言ください。



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Posted on 8月 16, 2006 【掲載】06/08 | | コメント (0) | トラックバック


構造上の欠陥による契約解除について

投稿日 = 2006/8/16
題名 =  構造上の欠陥による契約解除について
お名前 = 舟橋
ご相談 =

はじめまして。中古住宅の売買契約に関してお教え下さい。
築2年の3階建て住宅を購入しようと思い、手付金を支払いました。
その後、3階建てということもあり構造上不安があったので知り合いの工務店の方に床下、屋根裏の小屋組み等をチェックしてもらいました。
その際、小屋組みの梁の部材寸法が足りないため、部材同士が接合されず金物(羽子板ボルトと厚さ3mmの板)だけで接合されている箇所を発見しました。その他、火打ち材(金物)がボルト接合のみで釘打ちされていない箇所や屋根の垂木に釘が外れて打たれている箇所等も発見されました。
売主が施工業者と交渉し、欠陥部分は補修させると言っていますが、手抜き工事をした施工業者を信用できません。
仲介業者は、契約を解除したした場合、手付金は戻らないと言っていますが本当でしょうか。契約書の「瑕疵の責任」の範囲が①雨漏り②シロアリの害③建物構造上主要な部位の木部の腐食④給排水管の故障の4点となって
いるからというのが根拠とのことです。
小屋組みの梁の接合していない部分に関しては施工業者も欠陥を認め補修をするとのことです。8月25日までに契約を解除しないで、その後の解除となると違約金の支払い義務が生じると仲介業者から言われています。
8月25日までには欠陥部分は修復できないと思いますし、修復できたとしても妥当な修復かチェックする時間がありません。
契約後に構造上主要な部分の欠陥が見つかり、8月25日までに修復の確認ができないことを理由に契約の解除をし、手付金の返還を求めることはできるでしょうか。
お教えください。宜しくお願いします。



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Posted on 8月 16, 2006 【掲載】06/08 | | コメント (0) | トラックバック


自分が掘削した場合の土留めの設置について

投稿日 = 2006/8/02
題名 =  自分が掘削した場合の土留めの設置について
お名前 = よしよし
ご相談 = 土留めについて相談します。自分の土地が道路から50センチ位高く、カースペースにする為、道路と同じ高さに土を取りました。当然、隣地と50センチ位の段差が出来た訳ですが、この土留めは、掘削した自分に作る義務があるのですか?それとも、高い土地になった相手側に作ってもらうべきなのか? 普通、土留めは、高い土地の所有者が設置するものだと聞いたんですが、今回は私が一段掘り下げた結果起こった事なので、こういう場合はどうなるのでしょうか?私は、境界線上に土留めも塀も含めて、折半で作ればいいと思ってるのですが、隣の方は土留めは私の方に作る義務があると言って、納得してくれません。本来はどうなのでしょうか?



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Posted on 8月 2, 2006 【掲載】06/08 | | コメント (0) | トラックバック



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