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▼ 買付のキャンセルについて
▼ 施工に問題のあった物件に対する対応について
▼ 貸主に連絡が取れない場合の修理について
▼ 店舗工事における責任の所在について

買付のキャンセルについて

投稿日 = 2007/1/28
題名 =  買付のキャンセルについて
お名前 = 匿名(事業者)
ご相談 = 仲介業者のものですが、質問いたしますのでよろしくお願い致します。売主様の媒介を担当しているのですが、他仲介業者から買付け証明書いただきました。そのことを売主へ伝え、契約日も決めました。そして、契約日直後に先方他社から連絡がはいりキャンセルしたいと言ってきました。私と致しましては、売主様へ説明したつもりですが、売主様はカンカンに怒ってます。売主様は何か損害賠償のようなものでもしないと気がすまないと言ってます。私としては3年間この業界をやっておりますが、そのような事例は無いです。また、今回の買付けキャンセルはローン特約などではなく、ただの買主様の気変わりです。何か良いアドバイスをよろしくお願い致します。



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Posted on 1月 28, 2007 【掲載】07/01 | | コメント (0) | トラックバック


施工に問題のあった物件に対する対応について

投稿日 = 2007/1/28
題名 =  施工に問題のあった物件に対する対応について
お名前 = 田介
ご相談 =

先日築2年の中古住宅を個人から購入し、
入居前に念のため中古住宅調査機関の瑕疵検査を
行ったところ、重大な欠陥が見つかりました。
具体的には耐力壁で構造用合板を使用すべきところを
石膏ボードが張られていたり、
準耐火構造で必要な施工が成されていなかったりなど、
建築基準法的にも完全なる違反で、
住むこと自体が危険な状態にあるとのこと。
(設計図上は問題なかったので、
施工業者に問題があったようです)

そのことを売主(個人)に伝え、修理費用及び
住めない期間の保証など損害賠償を請求したところ、
今回の売買契約で使用したFRK標準契約の瑕疵保証範囲が
1雨漏り
2シロアリ
3構造上重要な部位の木部の腐食
4級配水管の故障
だけ売主が責任を負うものであり、また上記4つの
問題であっても修復の請求以外損害賠償の請求は
できないことになっているとのことで、
買主側で対応してくれとの連絡がありました。

弁護士の無料相談に行ったところ、
建築基準法に準拠していない建物は
そもそも「住居」とは呼べず、
不動産売買契約が履行されていない状態とされるため、
本契約の条項を適用せずに通常の民法上で
定められている損害賠償の請求をしてよいのでは?
と言われました。

基本的にこれをそのまま売主に伝えようと思うのですが、
FRK(財団法人不動産流通経営機構)標準書式で
示されている4つの瑕疵範囲に入らないが
今回のよな建築基準法的に重大な欠陥がある瑕疵に
関しては普通に請求できるものなのでしょうか。

お手数ですがご意見頂けますと有難いです。



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Posted on 1月 28, 2007 【掲載】07/01 | | コメント (0) | トラックバック


貸主に連絡が取れない場合の修理について

投稿日 = 2007/1/24
題名 =  貸主に連絡が取れない場合の修理について
お名前 = ちゃお
ご相談 =

古い一戸建て賃貸を借りております。

先週下水が詰まりまして、中庭に汚水があふれてしまいました。
水道業者を呼んだところ、つまりを取ることは不可能であるといわれました。
原因は、大家のDIY水道工事のため、でたらめな配管がしてあるからです。
現在トイレは使用できません。

さて、リフォームをしたいのですが、大家の電話が通じません。当方東京ですが、大家は静岡です。
また、不動産屋も千葉と東京(1軒を2棟に分けて貸している)です。まだ、実地に探しにいけていません。

不動産屋がリフォーム業者を呼び、今後の家賃を大家の口座に払わずに、不動産屋の口座にプールする形にしてくれと話がありました。
その上でとにかく、住める家に治し、プールしたお金は工事費の一部として支払い、大家が見つかり次第金銭の交渉をするということです。

伺いたいのは
・この不動産屋の提案は適切なのかどうか?
 結局自分のお金が工事につかわれるのが腑に落ちないです。
・トイレが使えない今月分の家賃は払う必要があるのか?
・家に住めない工事期間中の外に住む費用はどういう扱いになるのか?
・中庭が汚物まみれなのですが迷惑料のような金銭交渉はできるのか?

以上です。
まずは大家が見つかることが前提なのですが.....



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Posted on 1月 24, 2007 【掲載】07/01 | | コメント (0) | トラックバック


店舗工事における責任の所在について

投稿日 = 2007/1/13
題名 =  店舗工事における責任の所在について
お名前 = イイネ
ご相談 =

ご相談します。この度、貸店舗を借りました。
状態は スケルトン 以前は飲食店 水道の配管、排水の配管はそのままの状態 でした。

この時点で貸主からは配管についての説明は一切なく、こちらも当然その配管が使えるものと思っていまして内装工事を進めました。厨房のため床に傾斜がついていたためモルタルでレベルをだし床上げしました。

ところが、内装ができあがった後、トイレの手洗い器の排水が流れません。この排水の配管は既存の配管につながっています。

貸主に伝えたところ、一度洗浄業者をいれてくれましたが直りませんでした。また、どうして配管の状態を検査せずに使用するのか!、もう内装完成後ではなにもできないと主張されました。

工事した水道業者に伺うと通常、配管が立ち上がっていれば使用できるものと思って工事を行うのが通常だという回答です。

いったい誰の責任で、これから発生する配管の修理費は誰の負担にすべきなのかご助言いただければ幸いです。
どうぞ見識者の皆様、よろしくお願い致します。


 投稿時間:07/01/15(Mon) 23:14
 タイトル:Re^2: 店舗工事における責任の所在について
 投稿者名:イイネ
⇒たびたび申し訳ありませんが、再度ご相談させてください。
スケルトンの状態ですが、既設の排水の配管と上水の配管があった場合に設備にガス、水道、電気がありますという説明を受けている場合、当然借り手は既設の配管を使って上下水道が使用できる、つまり設備として解釈すると思うのですが、この見解は間違っているのでしょうか?

水道工事業者が配管の詰まりを確認しなかったのも事実ですが、その前に設備としての排水の配管に欠陥があったのですから貸主の管理自体に問題があると考えています。このことを根拠に貸主と交渉しようと思うのですが客観的な見地からのご助言を頂きたく思います。
よろしくお願い致します。



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Posted on 1月 13, 2007 【個別】07/01, 【掲載】07/01 | | コメント (0) | トラックバック



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