投稿日 = 2006/6/13
題名 = 旧借地法の効力について
お名前 = やよ
ご相談 =
私の親の話なのですが・・・。
母が、祖母より土地の贈与を受けました。
その土地には祖母が生きているときから土地を貸しており、
その土地には借主が家を建てていました。
その後、土地が母の所有となりました。
家の所有者の生存時に、その人の代で土地を明渡してくれるようお願いをしてあったそうです。
このことは家の所有者の親戚、子供も聞いて了承しています(口約束)。
しかし、いつのまにかその土地の所有者は亡くなっており、家は子供が相続していました。
このことは地代の振込み名義人が変わったことにより知ることになりました。
しかも、土地の所有者である母に無断で敷地内に建物を増設し、その建物を貸しているようです。
現在、家の所有者である元々の借主の子供が
地上権を理由に土地を譲るように求めてきております。
これは拒否しましたが、今度は、敷地に建つ家を建て替えさせてくれと言ってきました。
もちろんこれも拒否しましたが・・・。
母の祖母と元々の土地の借主との間でのやり取りはすべて口約束で行われている為、
契約書もない状態です。
私たちもいまだに借家住まいなので、ゆくゆくはその所有している土地に家を建てるなりしたいと考えているのですが・・・。
元々の貸し借りの話が戦後まもない頃のことになるので、
契約は現在でも旧借地法が適用されるのではないかと思っております。
その場合、建物が老朽化すれば自動的に契約は無効となり土地が返ってくるのではないかと思っているのですが、
この解釈は正しいでしょうか?
また、本来であれば今からでも新たに契約をきちんとすべきものなのでしょうか?
土地が母の所有となってからもうすでに20年が経過しています。
また、その土地に建つ家は木造です。
旧借地法で、貸主としての権利について教えて頂きたく思います。
よろしくお願いします。
投稿日 = 2007/2/22
題名 = 旧借地法の効力について
お名前 = やよい
ご相談 =
すみません。以前もご相談したことがあるのですが、
知っている方がいましたらアドバイスお願いします。
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私の親の話なのですが・・・。
母が、祖母より土地の贈与を受けました。
その土地には祖母が生きているときから土地を貸しており、
その土地には借主が家を建てていました。
その後、土地が母の所有となりました。
家の所有者の生存時に、その人の代で土地を明渡してくれるようお願いをしてあったそうです。
このことは家の所有者の親戚、子供も聞いて了承しています(口約束)。
しかし、いつのまにかその土地の所有者は亡くなっており、家は子供が相続していました。
このことは地代の振込み名義人が変わったことにより知ることになりました。
しかも、土地の所有者である母に無断で敷地内に建物を増設し、その建物を貸しているようです。
現在、家の所有者である元々の借主の子供が
地上権を理由に土地を譲るように求めてきております。
これは拒否しましたが、今度は、敷地に建つ家を建て替えさせてくれと言ってきました。
もちろんこれも拒否しましたが・・・。
母の祖母と元々の土地の借主との間でのやり取りはすべて口約束で行われている為、
契約書もない状態です。
私たちもいまだに借家住まいなので、ゆくゆくはその所有している土地に家を建てるなりしたいと考えているのですが・・・。
元々の貸し借りの話が戦後まもない頃のことになるので、
契約は現在でも旧借地法が適用されるのではないかと思っております。
その場合、建物が老朽化すれば自動的に契約は無効となり土地が返ってくるのではないかと思っているのですが、
この解釈は正しいでしょうか?
また、本来であれば今からでも新たに契約をきちんとすべきものなのでしょうか?
土地が母の所有となってからもうすでに20年が経過しています。
また、その土地に建つ家は木造です。
旧借地法で、貸主としての権利について教えて頂きたく思います。
よろしくお願いします。
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