投稿日 = 2008/6/1
題名 = 雨漏りによる損害賠償について
お名前 = 匿名
ご相談 =
前田と申します。初めてご相談させて頂いております。
マンションの雨漏りによる損害賠償請求についてご相談させてください。
天井からの雨漏りが起こり、
施工業者による補修(無料)などを行っていただいて
約1年が経過しました。
補修は、雨漏りが起こる都度行ってきました。
が、いまだに雨漏りの原因が特定できず、雨漏りが続いている状況です。
損害賠償についてですが、購入者としましても、今後、
・賃貸に出すことができない
・資産価値が下がるのではないか?
といった不安があり、損害賠償を検討しております。
その場合ですが、
①どういった権利の侵害
(使用収益権の侵害?もしくは雨漏りによる売却可能金額の差損分?)
による訴訟がありえるのか、
②また、妥当な金額とは、どのように算出したらよいのか、
ご教示いただければと思います。
尚、マンション購入などの経緯は以下のとおりです。
マンションの販売:H15年1月(新築)
中古で購入:H18年9月
雨漏り開始:H19年4月
以上です。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
前田
(東京・女性・30~39歳)
投稿日 = 2008/6/28
題名 = 雨漏りによる損害賠償について
お名前 = 匿名
ご相談 =
雨漏りの損害賠償についてご相談です。※以前一度ご相談させていただいています。
損害賠償請求を考えていましたが、時効が切れていることを先日知りました。どうしたらよいでしょうか?
★損害賠償の時効
最近知りましたが、瑕疵担保責任に関する時効は、「瑕疵を知ったときから1年」だそうですが、
例外規定などありますか?判例でもいいのですが…。
最近知って、愕然・・・というところです。
★雨漏りの経緯について
雨漏り発生:H19.4/20
一時停止:H19年 11月末~H20 5月末まで
H20 6月になり、雨漏りが再発しました。昨年11月末より雨漏りがなかったので、このまま収束か?と思い、
とくに損害賠償など考えていませんでした。
が、H20.6.1に再発しまして、
施工業者には、以前から対応の遅さや不手際、再発後の対応等のひどさなどもあり、
損害賠償を考えはじめました。
つまり、損害賠償を考えはじめた時点が、すでに時効切れだったということで・・・ただ、半年間雨漏りがなかったこと、また、補修箇所に対し水掛実験など行わず、補修完了か否か判別し得なかったこともあり、1年で時効=損害賠償できない、ということに納得がいきません。
※この件、施工業者に過失があった旨、施工業者の責任者に認めてもらいました。
購入は中古ですし、売り主への買取請求は考えておりません。
★行政の法律相談に行きました
6/9に行政が実施している法律相談(無料)に行き、
損害賠償のポイントなどを尋ねました。
その際、時効については触れられていません。
(時系列で説明しています)
★建物について
中古マンション購入
H15年1月築
雨漏り発生箇所は共有部、出水箇所がダイニングのため、瑕疵担保責任の範囲内で施工業者による無償補修が継続。
法的な質問になってしまい恐縮ですが、
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日 = 2008/6/28
題名 = 雨漏りによる損害賠償について
お名前 = 匿名
ご相談 =
雨漏りによる損害賠償について
(引き続き申し訳ありません。返信の仕方が分からなかったので、新規で送信しています)
先日に引き続き、早速ご丁寧にアドバイスいただき、
どうもありがとうございました。
先日は、法的な部分のみ、に関し質問をさせて頂きました。
現在の状況としまして補足いたしますと、国民生活センター様、マンション紛争処理センター様、に主にご相談をさせて頂き、下記のような対応を行ってまいりました。(宅建協会様には対応外の事案であると伝えられました)
・管理組合について:
おっしゃるとおり、上記含めいろいろなところに相談したところ、共有部のため、管理組合から請求する事案とのアドバイスを頂戴しております。
ところが現在、当マンションでは、管理組合自体が機能していない(総会など開かれておらず、管理会社も困っているとのこと)ため、個人で管理会社に直接協力を仰ぎつつ、動いているのが実情です。
・責任の所在について
共有部のため、施工会社負担で補修頂いています。
ただし、仰るとおり、責任は施工会社のみではないので、書面での応答としての対応先には、売主・施工会社・管理会社など含む形で書面を交わす形で動いております。(※実際のところは、施工会社・管理会社・当方の3者中心ですが)
また、中古売買のため、実際の売主側/飼い主側不動産事業者の責任保障期間(売買から3ヶ月)が終了していることを確認いたしました。
・補修自体に関して:
施工会社による補修の進み具合が非常に遅く、対応そのものにも疑問があったため、担当者を変更してもらいました。また、責任者(カスタマーサービス管理部の部長)にも同席してもらい、「補修とは」の定義を双方認識する場を設けました。今回の補修を対処的な補修(雨漏りが室内に来なければOK)ではなく、本質的な原因を確認したうえでの補修を行う旨、約束してもらいました。
こちらは覚書作成段階に入っています。※そのときの会話もテープ録音済みです。
・補修に関する専門家のアドバイス:
当方より一級建築士に依頼を行っています。
施工会社より提示の補修方法に対し、都度アドバイスを頂戴して、それを施工会社にフィードバックしています。それによって、なんとか1日でも早く補修を完了する手法を採用してもらえる方向には変化しているように思います(まだ計画表提示段階のため、どれだけ変化するか、なんともいえません)
また、消費者センター様より、日本建築家協会関東甲信越支部(社団法人)をご紹介いただき、補修方法についても改めてご相談にあがる予定です。(来月初旬に予約済み)
・法的手段の説明について:
区の法律相談に出向いたのみで、
まだその他機関を利用できておりません。
正直申しまして、上記補修を進める際の交渉を行うのに手一杯で、失念しておりました。
行政(区)の法律相談によると、損害賠償としての論点は、
①資産価値の差損分
②慰謝料
の2つになるだろうことを、ご教示いただきました。
併せて、補修の完了時に賠償請求すること、という順序で動くよう、指示を頂戴してまいりました。
(時効についてはこちらも勉強不足で確認しておりませんでした)
また、法テラス様は、我々の場合、対応外だそうですので、弁護士会のほうを当たってみる
こちらは、別途、ほかの法律相談に参ろうかと思っております。
そのような状況で、今回、時効についてご相談させていただいた次第です。
以上長くなりましたが、私からの相談において説明不足の点が多々ありましたため、補足をさせて頂きました。
そのほか、お気づきの点がございましたらば、
ご指摘いただけますとありがたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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