実測有効面積と登記簿面積の違いによる値引き交渉
投稿日 = 2005/10/10
題名 = 実測有効面積と登記簿面積の違いによる値引き交渉
お名前 = 佐藤
ご相談 =
先日、重要事項説明の不備による解約についてご質問させて頂いた者です。迅速なご回答を頂きましてありがとうございました。
今回は、解約をせずこのまま契約を続けた場合の値引き交渉についてご質問させて下さい。
先日ご相談させて頂いたとおり、売建物件売買契約ということになりますが、
土地売買契約書と請負契約書2つの契約書があり、土地売買契約書には「地積は登記簿によるものとする」の一文があります。
それ以外に面積違いの際の清算について等は記載はなく、契約の際に特に登記簿売買であるとか実測売買であるとかの話はありませんでした。
しかし、重要事項説明書の方には私道を含めた「合計公簿面積○㎡」と「有効実測面積○㎡」の2つの記載がありました。
「有効実測面積」とは、実測に基づいてのものだと思っておりましたが、そうではないのでしょうか?
また、後に渡された実測図により、契約の際の面積はセットバック分を含めた公簿面積であることがわかりました。
しかし、契約の際に「セットバックはありませんね」と確認したところ、「ありません」との答えを頂いており、
また重要事項説明書にも「セットバックによる面積の減少」の項目には「無」の記載があります。
この面積では建築請負契約で予定していた建物が建たないため、改めて新しい間取りを提案して頂いたのですが
業者の意向では、「延床面積が減ってしまった分の減額はしますが、土地に関しては減額できません」とのことです。
こちらの意向としては、土地面積、延床面積の両方で減額して頂きたいと思っておりますが、
弁護士さんを通さずこの方向で減額交渉を進めていくのは難しいでしょうか。
度々すみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
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Posted on 1月 29, 2006 【個別】05年以前 | Permalink
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