所有者の違う土地を一体化して売却するときの按分について
投稿日 = 2006/4/30
題名 = 所有者の違う土地を一体化して売却するときの按分について
お名前 = ゆぅ
ご相談 =
相続土地の売却のことでご相談いたします。相続人が複数のため、売却して、法定相続持分に応じて分配する、ということでやっと所有権移転登記が済んだ土地です。
地目は宅地で4mの私道に面していますが、隣接する土地の私道を通らなければ公道に出られません。
いわゆる囲い地で、売却のためには隣接する土地の所有者の私道を一緒に売るしかない、と不動産業者に言われました。
幸いにその所有者が親戚のため、売ることには同意してもらっているのですが、
売却依頼を予定している不動産業者が、個々の土地としては売れないし価格もつけられない、一体化した状態なら売却価格を設定できるが、個々の土地に対する按分は所有者同士で決めてくれ、と言います。
確かに囲い地の宅地だけでは売れないでしょうし、私道だけでも売れないでしょうから、その言い分は理解できるのですが、どのように按分すれば良いのか、基準がわからず困っています。
面積割りにするには私道部分の比率(28.3%)が大きい気がしますが、その私道は隣接する土地にある建屋の勝手口に当たっているので、所有者としては無理に売る必要性はないのです。
ただ、相続土地を売るために私道の売却に同意しているだけなので、あまり低価格だと困ります。
このようなケースで基準になるような例があるのでしょうか?
どうぞご教示ください。よろしくお願いします。
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Posted on 4月 30, 2006 【掲載】06/04 | Permalink
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