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等価交換の登記

投稿日 = 2006/4/19
題名 = 等価交換の登記
お名前 = doc
ご相談 =

借地の店舗住宅が周辺とで共同ビルを等価交換で建替えすることになり、登記が亡くなった父のままであることがわかりました。母親は痴呆気味で、その上兄弟で遺産分割の話し合いが難航していて調停の準備にはいっていますが長期化しそうなため、等価交換の場合の登記のしかた(協議書には登記について記載がない)がわかりません。
遺産分割協議がまとまらない場合は法定相続登記の後、移転登記できるそうですが、その書類を揃えるのも何故か兄弟非協力的な人がいて難しい状況です。
このまま登記をしないで等価交換をしてから協議をして相続とはできるのでしょうか。



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Posted on 4月 19, 2006 【個別】06/04 |

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