自己破産物件取引における、疑問
投稿日 = 2006/5/22
題名 = 自己破産物件取引における、疑問
お名前 = くま
ご相談 =
こんにちは、初めて投稿させて頂きます。
自己破産された方(A氏)の「土地付き家」購入を、計画しております。
先日「重要事項説明」を不動産屋さんにて受けましたが(売主の立会いは無しでした)、数点不可思議な点があり、ご相談させて頂いております。
1) 背景
物件の登記簿上の権利部(甲区)には、以下のように記載されています。(概略)
○○年 所有権移転 売買 所有者A氏
昨年 破産手続き開始 ##地方裁判所破産手続き開始決定
また、「重要事項説明書」の1ページ目には、はっきり「売主(譲渡人) A氏」「買取人(譲受人) 自分」と書かれています。
しかし「不動産買受合意書」を見ると、1ページ目の序文に次のようにあります。
「自分を甲とし、XX不動産を乙とする・・・申込金□□円を支払い、手続きを乙に依頼するものとする」
また別項に、「最終的に甲(自分)は、破産介在人と直接売買契約を結ぶものとする」とあります。
2) 質問:土地の持ち主は登記簿上A氏のようですが、お金を支払う先はXX不動産です。本には「売主と支払い先が異なる場合は要注意」とあります。自己破産が絡んだ特殊な状況ではありますが、このような状況は、実際ありえるのでしょうか?
また、仲介の不動産屋さんから、申込金を直接破産介在人や、XX不動産ではなく、仲介不動産屋に支払うようにいわれています。そのような事が、ありえるのでしょうか?
突飛な質問で恐縮ですが、ご教授賜りたく、何卒お願い致します。
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Posted on 5月 22, 2006 【掲載】06/05 | Permalink
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