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手付解除手続きについて

投稿日 = 2006/5/23
題名 = 手付解除手続きについて
お名前 = カナ
ご相談 =

3月下旬に不動産売買契約を締結しました。
しかし5月に入り買主である私達の都合で
契約を解除しなければいけなくなりました。

手付金の放棄は契約書にも記載があり理解していましたが、売主である不動産業者より下記の書類を返却し、
破棄をしなければいけないと言われました。
①不動産売買契約書
②重要事項説明書(及び補足資料)
③手付金領収書(100万円)

そもそも上記書類の返却、破棄は必要なのでしょうか?
また領収書の破棄は本当に必要なのでしょうか?
先方の不動産業者に聞いたところ
「売買契約を白紙にするためには、契約に基づく
領収書の破棄が必要である」
と言われました。
領収書の返却をするのであれば、手付金の返却があっても
良いのではないでしょうか?
なぜ上記書類の破棄が必要であるのか教えてください。



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Posted on 5月 23, 2006 【掲載】06/05 |

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