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2006年5月18日 (木)

宅地面積の決め方

投稿日 = 2006/5/17
題名 = 宅地面積の決め方
お名前 = テラス10
ご相談 =

登記簿上「原野」となっている土地を取得したのですが、その半分以上は自然林(雑木林)となっています。残りの草原部分に建築予定ですが、固定資産上はどのような扱いになるのでしょうか?よく、現況で判断されると聞きますが、そのままでは、全体に宅地並み課税されるとも聞きます。全体では1000坪を超えてしまうのですが、この場合、分筆し地目を宅地にした方が良いのでしょうか?そのままでも構わないものでしょうか?実質宅地として利用する部分は旗状の部分だけで、その他の部分は、一切手を入れない予定です。

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