契約書の効力について
投稿日 = 2006/6/05
題名 = 契約書の効力について
お名前 = さとし
ご相談 =
先日、建築条件付住宅の購入契約を結び、手付金を支払いました。建物価格の計算方法についてですが、坪数×坪単価という計算にしてます。その際の駐車場スペースの計算法についてトラブルになってます。
①駐車場は屋内組み込み式で、当初先方からもらった設計図案では、駐車場スペースも坪数に含めてはいるものの、通常坪数の1/2(50%)で計算されていました。
②設計士の手配は当方でしましたが、その先生に見せた図面は通常坪数の1/2(50%)で計算されているもので、それ以降の設計図については全て通常坪数の1/2(50%)で算出しており、当方もその形で資金計算をしておりました。
③その後、契約書に捺印したのですが、とりあえず仮の設計図で、それに基づく見積もりです、ということで捺印しましたが、そこに添付されている設計図では駐車場スペースが坪数100%で計算されており、見積もりも100%で計算されてました。
④先方は駐車場の坪計算方については説明した、とは言ってますが、聞いた記憶はないし、書面も残ってません。いわば、勝手に契約書のその部分が変わっている、という感じです。
⑤設計士の先生が、たまたまこちらの知り合いで、設計については先方の営業も全く設計図のチェックをしていなかったので、今になって発覚しました。
ちなみに、契約書上では、「別紙添付の図面(設計図)は、後日注文者・設計者で打ち合わせし、決定するものとします。なお、別紙添付の図面にはオプションが含まれておりませんが、後日注文者・設計者との間で取り決めし決済時までに清算するものとします。」という旨の記入はあります。
という経緯で、現在、契約書どおり駐車場スペースを100%の計算にて支払うように、と言われてます。
お聞きしたいポイントは、
A.そもそもこの契約書の効力はあるのか?(重要義務説明違反にはならないか?但し、先方は伝えたと言ってます)
B.もしくは契約書には一切駐車場スペースの坪単価計算についての記述はないですが、勝手にかわってる坪計算部分の表記をもって、「駐車場スペースの坪単価計算は100%とする」という説明になりうるのかどうか?
C.交渉するとして、どの部分を突くのが有効か
という3点です。
ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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Posted on 6月 5, 2006 【個別】06/06 | Permalink
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