抵当のついている借地権を購入して大丈夫ですか?
投稿日 = 2006/6/13
題名 = 抵当のついている借地権を購入して大丈夫ですか?
お名前 = 欲しいのですが・・・
ご相談 =
よろしくお願いします。
我々夫婦は
昭和40年代からAさんの土地に建物を登記し、
借地権を所有しているBさんから
この借地権を数千万で購入しようと考えています。
AさんとBさんとの借地契約書等もすべてそろっており、
私はその旧借地権を継承する、という形で
とりあえず、Bさんの建物を引き受け、
それを新築する予定です。
もちろん建て替えについては地主の許可も受けていますし、地主さんは借地で今後も貸していきたい、という考えをお持ちです。
しかし、ここは評価額が6000万円の土地ですが、
平成5年に相続税延納のための国税(大蔵省)の抵当権がついていることがわかりました。
毎月支払を行っている、ということですが、
まだ900万円ほどの借金が残っているということで、
私たちの登記の前に返済することは不可能、と言われています。
地主の弁護士さんの話によりますと
借地権が設定された時期は昭和ですので、
抵当権より前に借地権が発生しており、
仮に私たちが登記した後に地主が変わっても
我々を追い出せない、
さらに
不動産会社からは
「評価額よりかなり少ないこのような借金の場合
仮に不払いになっても国は競売などは行わない」
という説明を受けているのですが本当でしょうか。
私たちの登記は抵当権設定の後になりますので、
その解釈は間違いである、ということになることを心配しています。
つまり新しい地主に
「あなたたちは抵当権があるのを知っていて買ったんでしょ?」と主張された際に
対抗できるか否か、ということです。
契約すべきか悩んでいます。
ご教示下さい。よろしくお願いします。
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Posted on 6月 13, 2006 【掲載】06/06 | Permalink
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