既存不適格建築物について
投稿日 = 2006/6/23
題名 = 既存不適格建築物について
お名前 = まい
email = rtj@club.to
地域 = 次フォーム参照
性別 = 次フォーム参照
年齢 = 次フォーム参照
ご相談 =
はじめまして。
市役所に聞いても法務局に聞いてもらちが明かず、困り果てております。
どなたかお知恵を与えてください。
わずか2.5センチのために建物を壊さなければならない状況に直面しています。
私は今、叔母の実家の建て直しを計画しています。
既存建物を一部残していたところ、道路後退にひっかかるため、「壊すように」と建築指導課から言われました。
「既存不適格建築物」にならないかと言われたのですが、
建物の登記簿を見ると、所有権登記が、S26年1月24日。建築基準法の施行がS25年11月23日ですので、「工事中の建築物」であったとは思うのですが、
実は、昭和30年頃一度リフォームをしています。
叔母の話によると、キッチンだったところを、
和室に変えたそうです。
そのリフォームが、基準法が定める「一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない」という規定に抵触していたのかわかりません。
また、その昭和30年頃のリフォームだけでなく、
今回の母屋の建て直しが、この規定に抵触してしまうのかどうか、お聞きしたくご連絡しています。
道路後退の立ち会いは7月5日で、まだ確定はしていないのですが、
測量士さんの推定では、2.5センチ…
後退するとかかるそうです。
どうにか解体を免れる手だてはないものでしょうか?
建築確認の申請すらできず困り果てております。
何卒よろしくお願いいたします。
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Posted on 6月 24, 2006 【掲載】06/06 | Permalink
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