境界の明示について
投稿日 = 2006/7/14
題名 = 境界の明示について
お名前 = たか
ご相談 =
境界の明示について質問させていただきます。
最近、土地の契約を済ませた者です。
今後、残金を支払い土地の引渡を受ける予定ですが、先日、仲介である不動産会社より、「隣接の土地所有者より境界立会の押印がもらえない」という連絡が入りました。
隣接者は現況の境界杭の位置には納得しているらしいのですが、そんな書類には実印は押せないという言い分だと言うのです。不動産会社としては、その様な書類がなくとも所有権移転は出来る、特に大きな問題ではないと言うのです。
当方としては、後々、隣接者とトラブルとならないように、「筆界確認書」のような境界に対する隣接者からの了解を得た書面を望んでいます。
また、土地の売買契約書にも(境界の明示)という条文があり、「売主は、買主に対し、残代金支払日までに、本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。」とあります。
よって、ここでお聞きします。
隣接者からの書面による了解が得られない事(どんな理由にせよ筆界確認書に押印しない)は、契約書にある「売主は、買主に対し、・・・、境界を明示します。」といった条文に違反するのではないのでしょうか?
また、「境界の明示」とは隣接者からの了解が得られなくとも、「境界の明示」は出来るのでしょうか?
「境界の明示」とは、境界を明確に示す事であり、その示し方は売主側の自己満足によるものではなく、隣接者も認めるものではないのでしょうか?
当方としては、多額の資金を準備して土地を購入するため、後々のトラブルの要因となるような事は、避けたいという思いがあるため、このような質問をさせていただきました。
よろしくお願いします。
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Posted on 7月 15, 2006 【掲載】06/07 | Permalink
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