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瑕疵担保責任について

投稿日 = 2006/7/24
題名 =  瑕疵担保責任について
お名前 = ゆうくん
ご相談 =

突然ですが。
中古住宅についての瑕疵担保保証制度についてご相談します。

現在中古物件購入し契約を今年の4月に行い、今年の10月から入居予定なのですが、売主側の家族で2年前に交通事故にあって亡くなられてしまっていたらしいのですが、知らされないまま購入してしまい、本日近所の方から噂で耳にしてしまいました。

この場合瑕疵の対象になり、契約の解除や違約金請求などは可能なのでしょうか。また今後、御近所さんの噂などによる精神的ストレスなどになってしまった場合、仕方がないのでしょうか?

人生最大の買い物をしたのに・・・・・


投稿日 = 2006/7/25
題名 =  瑕疵担保責任について
お名前 = ゆうくん
ご相談 =

中古物件購入について

今年の4月に中古物件を購入しました

     個人の売主 Aさん
       ↓ 
       ↓不動産屋Cさん(大手仲介不動産屋)
       ↓
       ↓ 
 買取専門業者Bさん(大手仲介業者の内部組織業者)
 瑕疵担保  ↓
  2年付   ↓不動産屋Cさん(大手仲介不動産屋)
       ↓
       ↓
  買主(投稿者ゆうくん)

上記の様な取引にて物件購入に至たり今年の10月に
引渡となり、それまでの期間前任の個人の売主に対して
引渡まで無償貸借の特約付きで契約をしました

しかし予期せぬトラブルが発生してしまいました
 
 【Aさんは2年前に自分の息子を交通事故で亡って
  しまっていた】

上記トラブルは売主側A・仲介業者C・買取専門業者Cは当然のように、知っていた過失と思うのですが、
実際事実を知ったのが昨日で心理的に、妻共困っています。
宅地建物取引業者は不動産の取引に際して、重要事項説明書で当該物件について、事故などが有った場合に、心理的影響が有るとして、そのことを説明しなければならないのは告知義務違反でしょうか。

その事実を知っていれば購入しなかったと思われるような場合は、損害賠償の請求や契約の解除が出来るのでしょうか。

今は、適当にあしらわれるのが嫌な為知識を得たいのです。御意見下さい



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 7月 24, 2006 【個別】06/07 |

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