構造上の欠陥による契約解除について
投稿日 = 2006/8/16
題名 = 構造上の欠陥による契約解除について
お名前 = 舟橋
ご相談 =
はじめまして。中古住宅の売買契約に関してお教え下さい。
築2年の3階建て住宅を購入しようと思い、手付金を支払いました。
その後、3階建てということもあり構造上不安があったので知り合いの工務店の方に床下、屋根裏の小屋組み等をチェックしてもらいました。
その際、小屋組みの梁の部材寸法が足りないため、部材同士が接合されず金物(羽子板ボルトと厚さ3mmの板)だけで接合されている箇所を発見しました。その他、火打ち材(金物)がボルト接合のみで釘打ちされていない箇所や屋根の垂木に釘が外れて打たれている箇所等も発見されました。
売主が施工業者と交渉し、欠陥部分は補修させると言っていますが、手抜き工事をした施工業者を信用できません。
仲介業者は、契約を解除したした場合、手付金は戻らないと言っていますが本当でしょうか。契約書の「瑕疵の責任」の範囲が①雨漏り②シロアリの害③建物構造上主要な部位の木部の腐食④給排水管の故障の4点となって
いるからというのが根拠とのことです。
小屋組みの梁の接合していない部分に関しては施工業者も欠陥を認め補修をするとのことです。8月25日までに契約を解除しないで、その後の解除となると違約金の支払い義務が生じると仲介業者から言われています。
8月25日までには欠陥部分は修復できないと思いますし、修復できたとしても妥当な修復かチェックする時間がありません。
契約後に構造上主要な部分の欠陥が見つかり、8月25日までに修復の確認ができないことを理由に契約の解除をし、手付金の返還を求めることはできるでしょうか。
お教えください。宜しくお願いします。
★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)
↓↓↓↓↓

Posted on 8月 16, 2006 【掲載】06/08 | Permalink
トラックバック
このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/6478361
このページへのトラックバック一覧 構造上の欠陥による契約解除について:

コメント