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賃料交渉決裂時の退去猶予について

投稿日 = 2006/10/20
題名 = 賃料交渉決裂時の退去猶予について
お名前 = ささき
ご相談 =

現在、賃貸事務所を借りてちょうど1年たっています。契約期間は2年です。契約書では、「借主乙の、貸主甲に対する明け渡し予告は6ヶ月前」また「更新拒絶の通知は甲乙ともに6ヶ月前」となっています。もしこれを守らない場合は、6ヶ月から日割りで賃料を支払うことになっています。

以上は、理解しています。

疑問に思いますのは、更新が関係してくる際の明け渡し予告と、更新拒絶についてです。

更新に際し、新賃料が極端に上がってしまい、「来月退去する」となったら、「明け渡し予告6ヶ月前」、「更新拒絶6ヶ月前通告」ではなくなってしまいます。この場合、6ヶ月分の残りの賃料を払わなくてはならないのでしょうか?

もし、貸主がたとえば更新後の賃料を倍にすると言ってきたとします。この場合、私は月々の賃料を払うことはとてもできず、退去、解約することになると思います。するとこの場合、「明け渡し予告6ヶ月前」が事実上不可能になりますが、このような場合はどうなるのでしょうか?

明け渡し予告6ヶ月前というシステムがあるのは理屈はわかりますが、貸主が更新後の新賃料も更新の6ヶ月前に借主に通告する義務はないのでしょうか?

更新後の新賃料が判明していなければ、借りる側としては6ヶ月前予告も6ヶ月前更新拒絶も、事実上難しいのですが、どうなのでしょうか?



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Posted on 10月 20, 2006 【個別】06/10 |

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