覚書の効力について
投稿日 = 2006/10/23
題名 = 覚書の効力について
お名前 = 土地購入予定者
ご相談 =
住宅用の土地購入に際し、下記事項にて判断しかねていることがあります。アドバイス頂けますと幸いです。
[状況]
■公道(4m道路に2m以上接道)と私有地(駐車場出入り用の私道?幅4.5m)面した住宅用地の購入を検討中。
■私有地所有者と土地売主は親戚。
■土地にはRC鉄筋コンクリートづくりの車庫があり、私有地側に面して出入りを行うように作られている。
■購入後も私有地に面した車庫をそのまま使用予定(公道側に車庫を作り直す場合、コストが掛かる、コーナーの電柱がじゃまで出入りが困難)
[覚書について]
私有地を使用する形での車庫の利用を今後も想定しているため恒久的な利用に関しての許諾事項を明確にしたいと申し出たところ「覚書」による許諾書の発行ならできると不動産屋に説明を受けました。
下記内容による「覚書」により将来所有者が変わっても継続的に道路を使用する権利が保障されるものでしょうか?
当初、「通行地役権の設定登記」が必要ではないかと思っていたのですがいかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
[覚書内容]
覚書
***** 殿
土地の所在 ********
地番 ****
上記記載の不動産に接面する下記記載の
私道部分(以下「当該私道」という)に関して
次の通り承諾いたします。
第*条 甲は、当該私道における乙及び乙の関係者の無償通行(車含む)を承諾するものとする。
第*条 甲は、当該物件に接する乙所有の不動産を乙が第三者に
譲渡(相続・贈与等を含む)する場合においては、本覚書を継承するものとし、
反対に当該物件に接する甲所有の当該私道を第三者に譲渡(相続・贈与等を含む)
する場合においても互いに本覚書を継承するものとする。
以上
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Posted on 10月 23, 2006 【個別】06/10 | Permalink
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