投稿日 = 2006/11/20
題名 = 契約締結後の条件交渉について
お名前 = だいすけ
ご相談 =
私は、治療院(接骨院)改業のため、テナントの賃貸契約をしました。
契約前に何度か下見をし、その際、床が傾いていることが気になっていたのですが、上に敷物をすれば何とかなるだろうと思い、場所や家賃などその他の条件のよさからこの物件を借りようと決め契約しました。
(傾きは明らかな傾きで、傾斜も一様ではなくいろんな方向に傾いており、平らではなく波打ったような状態です。床はコンクリートの上に直接リノリウムのようなシートを張ってある状態です)
しかし、その後、リフォーム会社の人に見積もり依頼をするため物件を見てもらった際に、これは下を平らにするようコンクリートを流したほうがいいといわれ、改めて検討した結果、傾きが大きく、治療院といい性格上、ベッドや機材を置いてがたがたしたのでは、具合が悪く、使用上問題があるため、直すことにしました。
事前のチェックが甘かったこちらの責任ではありますが、直せば当然物件としての価値は上がりますし、この場合、床を平らにならす工事にかかる費用は大家さんに持ってもらうことは不可能でしょうか?
なお、契約書の修繕費等の負担の条項には、
「賃貸物件の小修繕及び建具等の修理、更新は乙(借主)の負担において乙が行う。」
とあります。
この床は小修繕でしょうか?おおよその予算はリフォーム会社の方の話によると30万円程度とのことです。
先日、この件について、床の張物(フローリングなど)は自分たちで行うので、下地のコンクリートの部分を平らに直すのを大家さんのほうでしてもらえないか不動産屋に聞いてもらったのですが、今日、大家さんがしたくないといっているとの返事がきたのですが、例えば、半年分の家賃を先払いするなどの条件で交渉するのも無理でしょうか?
・契約した日 11月8日
公証役場にて、大家・借主(私)・不動産屋・借主の保証人(私の両親)立会いのもと契約書に印鑑を押し、契約金(敷金・礼金・仲介金・前家賃)の一部を支払った。すぐに用意できないという理由から全額はまだ支払っておらず(その日に必要という説明がなかったため)、残りを支払うまで不動産屋が契約書を預かっているという状態。
・家賃発生 2007年1月1日
・鍵受け渡し すでに渡されており、出入り自由
・その他 リフォーム等も年内に行ってよいと許可を
もらっている
また、公証契約についても詳しい説明もなく、時間を設定され公証役場で契約書を読み交わすこともなく、(一般的なことだからといわれ,押印するよう言われたので,受け取り,時間をもらって一通り目を通しましたが)契約が終了しました。
そのとき、禁止事項に「増築、様替え等賃貸物件及びその造作の現状を変更する一切の行為」とあったので、口頭ではリフォームしていいといわれていたのでどういうことかと確認すると、事前に相談泣く勝手に行ってはいけないという意味で、了解を得ればいいといいことですといわれたのですが、書面にはそのようなことは一切かかれていないので、後々そんなことは言わなかったといわれたら困ると思っているのですが、動産屋は、出るときの原状回復に就いても次の人が使えるようであればかまわないし、細かいことについてはそのとき相談で、常識の範囲内で、としか言いません。
これらについても、きちんと書面に残しておいたほうがいいのではないかと思うので、リフォームの内容が決まったら不動産屋にそれを提示して了解を得る書面を作成してもらおうと思っています。
こうしたことは、契約した後で言ってもだめなのでしょうか。
投稿日 = 2006/11/20
題名 = 契約締結後の条件交渉について
お名前 = だいすけ
ご相談 =
先に接骨院改業のための物件の修繕の件で、
相談内容を送信したのですが、内容に追加したいことがありましたので、書きます。
あわせて相談に乗っていただければ幸いです。
同物件は、以前は中国人の方が整体院として使用していたそうで、その方はどのくらい使っていたのですかと不動産屋に聞いたところ、「1年半くらいいて、綾瀬にいい物件が見つかったようで引っ越していった」といわれたのですが、後日地元の知り合いから、前に使っていた人は蒸発したのだと聞かされました。しかも使用していた期間は半年たらずだったとのことです。蒸発したことはそのあたりの住人の方の間ではうわさになってみな知っていることのようです。
こちらが聞いてなく教えてもらえなかったのならともかく、聞いたことに対してうそを教えられたことに対してはどうなのでしょう。
しかし、その物件の床修繕をしてもらえるのなら、解約するつもりはありません。
よろしくおねがいします。