瑕疵担保責任について
投稿日 = 2006/11/09
題名 = 瑕疵担保責任について
お名前 = ポン太
ご相談 =
瑕疵担保責任について
木造在来工法による2階建ての新築住宅を計画中です。
施工面積は1階が25坪、2階が16坪の予定しています。
某不動産会社(売主)から購入した土地の地盤調査を
先週行い調査会社から地盤調査報告書が送付されて来
ました。
調査方法はスウェーデン式サウンディング試験で測量
点数は建築する四隅と中央の合計5箇所です。
数値については、膨大にありますので省略させて頂き
ます。調査の総評は下記の通りです。
調査地の地層は現状GL-1.75m付近迄に粘性盛土層、
現状GL-1.5~4.75m間にシルト層、以深に砂質土層が
分布していると推測されます。
貫入試験結果は現状GL-4.25m付近までにWsw1000~50N
自沈の不安定な地盤が確認されております。
又表層部にガラ・砕石などが多量に埋まっている可能性
があります。以上の事から、今後の建築荷重により不同
沈下の可能性が高い地盤であると推察致します。
結果的に地盤改良が必要ですとの事なのですが、ひとつ
気になる点があります。それは、『表層部にガラ・砕石
などが多量に埋まっている可能性』という文言です。
当方としては、そのような事実は売買の時は知らされて
おりませんでした。
(多分売主も知らなかったと思われます。)
地盤調査会社から提案されたのは鋼管杭工事です。
杭工事をした方が安全である事は分かっていますが予算
の関係上、この工法は行わない方向で考えています。
軟弱地盤であろう層厚と数値が四隅ともほぼ同一の数値
である事から、ベタ基礎で進める予定です。
ただし表層にガラ・砕石があるとの事ですので将来的に
不同沈下が懸念されます。
よって、ガラ・砕石を撤去しようと思います。
そこで相談です。
土地売買契約書に記載されている『瑕疵担保責任』に
より撤去に関わる費用の請求は出来るのでしょうか?
土地売買契約書には物件引渡し後2年を経過した時は
請求する事ができないと記載されていましたが購入し
てから1ヶ月した経っていません。
また、ガラ・砕石の撤去をする場合、どうせなら表層
改良を行いたいと考えています。
この場合、地盤改良費用を売主に請求する事は出来ない
と思うのですが、ガラ・砕石の問題により地盤改良費用
の一部(希望割合は5:5)を負担して頂くことは可能で
しょうか?

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