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2006年12月26日 (火)

区画整理による立ち退きについて

投稿日 = 2006/12/26
題名 =  区画整理による立ち退きについて
お名前 = 匿名
ご相談 = 戦前から賃貸している土地が区画整理されることになり、賃借人には家の移転保障が出ることになっています。ところが賃借人は新規に他所に家土地を買い求め、立退くにあたって相応の立退き料を要求してきました。昭和45年に取り交わした最終の契約書によると、「公共事業その他のため明渡しが必要になったときは、家屋および従物一切を撤去し、現状に復し土地を返還する。この場合、名義の如何に拘わらず金銭物資等の請求をしてはならない。」と明記されています。この場合、契約書よりも地上権相当の権利が優先されるのでしょうか?

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