施工に問題のあった物件に対する対応について
投稿日 = 2007/1/28
題名 = 施工に問題のあった物件に対する対応について
お名前 = 田介
ご相談 =
先日築2年の中古住宅を個人から購入し、
入居前に念のため中古住宅調査機関の瑕疵検査を
行ったところ、重大な欠陥が見つかりました。
具体的には耐力壁で構造用合板を使用すべきところを
石膏ボードが張られていたり、
準耐火構造で必要な施工が成されていなかったりなど、
建築基準法的にも完全なる違反で、
住むこと自体が危険な状態にあるとのこと。
(設計図上は問題なかったので、
施工業者に問題があったようです)
そのことを売主(個人)に伝え、修理費用及び
住めない期間の保証など損害賠償を請求したところ、
今回の売買契約で使用したFRK標準契約の瑕疵保証範囲が
1雨漏り
2シロアリ
3構造上重要な部位の木部の腐食
4級配水管の故障
だけ売主が責任を負うものであり、また上記4つの
問題であっても修復の請求以外損害賠償の請求は
できないことになっているとのことで、
買主側で対応してくれとの連絡がありました。
弁護士の無料相談に行ったところ、
建築基準法に準拠していない建物は
そもそも「住居」とは呼べず、
不動産売買契約が履行されていない状態とされるため、
本契約の条項を適用せずに通常の民法上で
定められている損害賠償の請求をしてよいのでは?
と言われました。
基本的にこれをそのまま売主に伝えようと思うのですが、
FRK(財団法人不動産流通経営機構)標準書式で
示されている4つの瑕疵範囲に入らないが
今回のよな建築基準法的に重大な欠陥がある瑕疵に
関しては普通に請求できるものなのでしょうか。
お手数ですがご意見頂けますと有難いです。

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