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2007年3月26日 (月)

敷金の返還について

投稿日 = 2007/3/26
題名 =  敷金の返還について
お名前 = テニスボーイ
ご相談 =

約10年間住んで頂いた方が、退去されることになり、下記の項目を敷金から控除することが合意が得られず困っています(55.51㎡の分譲賃貸マンション、築17年)。

10年間の使用であり、クロス及びカーペット(寝室のみ)、その他全てリフォームすることにしました。
退去の際に、不動産業者立会いの下に、
①10年も使用されているので経年経過として賃貸人へは原
 状復帰として費用請求はしないこととし、
②但し、ハウスクリーニング代(実費)は、お願いします
 ということで了解を得ました。

次の方が決まりそうだったので、その数日後に工務店と見積もりのため立ち会ってもらったところ、

立会いの際、気になっていた大きくクロスがめくれて、それをテープで張っているところを見てもらいました(カビのようなものがあり)。
すると、水漏れに違いないということで、壁の前面であるキッチンを確認したところ、水道蛇口と蛇口下の配水管からの水漏れが確認できました。
壁の内側とキッチン床下を見てみないと、どんな状況かわからないということで、業者に見てもらったところ、

①キッチン前面の壁及び内側の壁が腐食(一部腐食のため 穴が開いていました)
②床下は幸いにも階下には、水漏れが達していませんでし た。但し、水は溜まっていました。

内側の壁復旧には、キッチンの移動、配管を外したりと2日工事になるとのことで、前面から補助板を貼り付ける方法(簡易な方法)を取りました(最小の費用)。

水道蛇口、配水管の取替えは、オーナー負担とし、水漏れが原因による本件復旧については、賃貸人にご負担頂きたいと思い、その旨、写真等を添えて申し上げましたが、水漏れについては、気がつかなかったの一点張り。
更には、約束したクリーニング代も払いたくないとの意向を示しています。

私の考え方としては、
①視認性のある水道蛇口の漏れについては、善管注意義務
 の範囲内であり、オーナーへの報告による取替え等あれ ば、こうした事態は避けられたはず(過失)。
 穴が開くほどの腐食ですから、かなり長期にわたる水漏 れであったと推測されます。
 視認性、長期間放置等から妥当な請求だと判断していま す。
(新聞紙を回りに敷いて、水漏れがわかる写真、及び
 腐食の状況の写真を業者に撮ってもらいました。賃貸人
 に提示済み)

②実は、敷金返却の期限が本日であり、私としては、敷金 からこの費用を差し引いてお支払いしようと思っていま す。
 
③尚、クリーニングについては数社あたり一番安いところ
 を使用。また、壁復旧についても費用を最小に抑えた対
 応としています。私としては、かなり誠意ある対応をし たつもりなんですが、縷々、賃貸人に説明しても納得を 得られません。

 クリーニング代 37.950円
 壁解体、復旧代 44.000円

 
 ②の対応をしようと思いますが、いかがなものでしょう
  か。

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