外国人の山林所有について
投稿日 = 2007/4/17
題名 = 外国人の山林所有について
お名前 = マサ
ご相談 =
私の知り合いの方の件で相談がございます。日本に土地(山林)を所有されている女性の方で、アメリカ人男性と結婚をされて、アメリカに居住され、アメリカ市民権を取得された方がおりまして、その後、離婚され、日本人男性と再婚をされました。
日本の戸籍上ではアメリカ人男性と結婚をされたところまでは記載をされているようですが、その後は手続きをしておりません。と言いますのも、山林は外国人は所有できないということを耳にされて、アメリカ人ということを言えば没収されてしまうのではないかと懸念されて、手続きをされなかったようです。
今回、アメリカ人男性との結婚後の戸籍登録の手続きをしようと考えているのですが、山林の所有権はどうなってしまうのでしょうか?現在は日本国籍も持っているのですが、戸籍の手続きで、日本国籍を喪失してしまった場合、山林は没収となってしまうのでしょうか?そして、そもそも、外国人は日本の山林を所有できないのでしょうか?
色々と質問をさせて頂いて、申し訳ございませんが、何卒、ご教授頂ければと存じます。

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