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投稿日 = 2007/5/23 題名 = 解約時の賃料の返還について お名前 = 匿名 ご相談 =
乙の都合により本契約を解除する時は2か月前に通知し 期間終了とともに乙は甲に明け渡すこと。 但しこの際賃料は期間に応じて精算し乙に返還すること。万一、乙がこの申し入れを怠った場合は乙は甲に解約の意思表示をした日以降2か月分の賃料を支払わなければならない。
この文章からすると2か月前に解約の通知をして、その後1か月で明け渡した場合、残り1か月分の賃料は戻るということでしょうか?
Posted on 5月 23, 2007 【個別】07/05 | Permalink
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