瑕疵担保責任について
投稿日 = 2007/5/23
題名 = 瑕疵担保責任について
お名前 = tombox
ご相談 = 結構有名な不動産業者を通して、築12年の中古住宅を購入いたしました。契約時には売主さんが、まだ居住されていたので、家の隅々まで見ることが出来ず、担当者の薦めもあり「信用購入」致しました。ところが引渡し後にリビングのフローリングのはがれ、そしてブカブカ(要はその場所で思い切りジャンプでもしようものなら床が抜けてしまうような状態)が発見されました。仲介業者を通して売主さんに確認したところ、ホットカーペットをひいていて、さらにソファの下だったため、退去時までわからなかったとのこと、仲介業者にたずねたところ、建物の構造上のダメージでは無いため、瑕疵担保責任は問えないので、買主側で直してもらうしかないとのこと・・・。確かに「瑕疵担保責任」の項を読むとシロアリ、建物の構造上の…とあります。不動産取引において売主、買主は同等と聞いたことがあります。この場合一方的に私の方が「損失」をこうむるかたちになってしまいますが、やはり「泣き寝入り」しかないのでしょうか?ちなみにこの物件は「シロアリ」の被害も見つかり、こちらは瑕疵担保責任は問えるとのこと。このままだと夢のマイホームが一転、悪夢の「シロアリの城」で過ごさなければならないと思うと悔しくて悔しくて仕方がありません。ちなみに売主さんは業者の新築分譲を購入されたそうです。
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Posted on 5月 23, 2007 【個別】07/05 | Permalink
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