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2007年6月 6日 (水)

手付金の返還について

投稿日 = 2007/6/06
題名 = 手付金の返還について
お名前 = 水無月
ご相談 =

閲覧ばかりしておりましたが、お聞きしたい事柄が発生しました、おねがいします。

土地売買契約にあります、取引期日を延ばして欲しいとの売主(不動産屋さん)が言ってきました。
承知出来ないので白紙としました、私共が土地売買契約時に支払った手付けを返還しますと言われました。

契約書の(手付け金及び手付け金解除)「それと同額の金員を支払わなければならない」には該当しないのでしょうか?


もし、正当に戴ける金員なら欲しいです、
業者さんは、黙ってやり過ごすような事をするのでしょうか?
請負契約は交わしていません、
知らなくて不利益を受けたくありません、
どうぞよろしくお願いします。

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コメント

アドバイスをありがとうございます。

その場で確認するべきでした、聞きづらいと言うか、変に気を使っていました。
契約書に記載されていても、確認は怠ったらいけないですね、

当たり前のことが出来てなかったです。
どうもありがとうございました。

ご丁寧なご連絡、有難うございます。
どうしても日本の場合、契約書に目を通し、
疑問点を確認する習慣が乏しいのですが、
契約の決定時(解約も「解除契約」と言えるでしょう)には、
疑問点を全てクリアしておかなければ、
かえって、トラブルを招くことになります。
そして、この確認作業こそが、「交渉」になります。

例えば、今回の場合も、
「取引期日を延ばして欲しい」
ということに対して、貴方は承諾できずに解約を選択されましたが、
本当は、
 ●取引期日を延ばす代りに××して欲しい
というような、
解約よりも良い選択肢を引き出すことができたかも知れません。

また、
 ●決定事項を守れなかったのは先方なので、
  契約書に従って、違約金を請求することはできますよね?
というように確認することで、
当然、相手は違約金の支払いはしたくないでしょうから、
その代りの選択肢を提示してくる可能性もあるでしょう。

なお、
「業者さんは、黙ってやり過ごすような事をするのでしょうか?」
は、相手方が売主であれば、
自分にとって不利益の少ない方法を選ぶ可能性は高いため、
だからこそ、上記のような「交渉」が必要になってきますし、
そこで決った内容を、きちんと書面に残しておくことが重要です。
(もし、何らかの選択肢が提示され、貴方が受け入れ、
 その結果、期日延期になったのであれば、
 そこでの決定事項
 (引き出した有利な条件、延長された期日、
  次回期日を守れなかった場合の処置など)
 を、文書化しなければ、言った言わないのトラブルになります)

ですので、
「もし、正当に戴ける金員なら欲しいです」
これは、受身でもらえるものと思うのではなく、
自らが積極的に勉強し、確認して、その権利を行使する必要があります。

再度のご投稿に感謝申します、

契約書の一字一句を見落とすまいと思いました、なじみが無い書面ですが、そこに家が文字になっていると思いました。
知らなかった、は相手には好都合かもしれません。

●で言って頂いたように、柔軟で私共に良いような手立てもあったかもしれません。
経過を詳細に書けなくて歯がゆいです、
今後の契約事は、素人なりに粘着質で臨みたいです。

最後に書いておられる「受身」のくだりに、開眼の思いです。

親身に書いて頂いてありがとうございます。


ご丁寧なご連絡、有難うございます。
「なじみが無い書面ですが、そこに家が文字になっていると思いました」
は、とても言い得てますね。
特に、
 ●何か問題があった時に、とても重要なことがまとめられている、
  最も重要な書面
で、これがいい加減ですと、取り返しにつかない事態を招きかねません。

今回は、残念な結果だったかも知れませんが、
ただ、契約していたとしても、
今のような気構えでチェックしていなかったわけですから、
むしろ、前向きに考えて良いと思います。

おそらく、今回の経験を活かせば、
今回以上の契約に繋がるかと思われますので、
是非、私たちのサイトで体験記を載せられるくらいの、
素晴らしい契約を目指してください!

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