手付金の返還について
投稿日 = 2007/6/16
題名 = 手付金の返還について
お名前 = コアラ
ご相談 =
5月に不動産売買契約(土地売買契約・建設工事請負契約)を締結しましたが、契約前後での担当者の対応の変わり様に不信感が募り、手付金返却での契約解除を望んでいます。
建築条件付なのですが、土地売買契約書の特約に、停止条件の記載がありません。
主人の仕事の関係で間取りなど話を詰めるのは7月からでもいいか尋ねた所、大丈夫という事だったので、停止条件の3ヶ月は5月からか7月からかを数回尋ねましたが明確な返事はありませんでした。
他のお客さんも待っているので長い間商談でおいとけない、契約しないと、と焦らされました。
契約時にとりあえずの間取りと金額が必要と言われ、希望の間取りではなかったのですが、契約後も変更可能という事で契約しました。
契約前や契約時に、この契約書を交わすと3ヶ月間の停止条件はなくなる旨の説明もありませんでした。もしその説明があったなら、契約はしていません。
騙された、言葉は悪いですが、詐欺にあった気分です。
手付金返却での解約は可能でしょうか?

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