保証人の責任の範囲について
投稿日 = 2007/8/21
題名 = 保証人の責任の範囲について
お名前 = ぺけぺけ
ご相談 =
4年前に父と母が離婚して以来、父とはほぼ絶縁関係となっておりましたが、父が家を出て行くにあたり、賃貸アパートの保証人が必要になり、母が保証人となりました。
その父がつい先日、アパートで遺体となって発見されました。
もちろん家族の関係を断ち切ったつもりでしたので、身元受け取り拒否し、関係する自治体で処理をお願いするよう警察に依頼したのですが、自治体側が「法定相続人(つもり子供である私と弟)がいて、生活保護などを受けている状況でなければ、自治体として引き取ることはできない」と言われ、やむなく火葬までを私のほうで執り行うことにしました(したがって、死亡届の届出人は私になっています)。
このような状況ですが、父が借りていた賃貸アパートの
処理(滞納家賃の支払い、家財道具の撤去、クリーニングなど)についてどこまで責務が発生するのでしょうか?
父の死亡届が受理され、戸籍に“死亡”と記載された時点で相続放棄の手続きをするつもりです。
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Posted on 8月 21, 2007 【個別】07/08 | Permalink
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