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2007年8月29日 (水)

境界からの距離について

投稿日 = 2007/8/29
題名 =  境界からの距離について
お名前 = 匿名
ご相談 =

最近、隣の土地に建物が建ちました。
建物と境界線との距離は50センチメートル以上保たれる必要があるはずですが(民法234条1項、なお建築基準法65条が適用されないことは確認済みです)、この家と境界線との距離は、狭いところでは10センチメートル程度、広いところでも27センチメートル程度しか離れていません。
建物が完成してしまった以上、建築の中止や変更はできませんし(民法234条2項)、当方もそんな「大騒ぎ」は望んでおりませんが、このままでは、たとえば、我が家を造り直したり、障壁を造り直したりする際に支障が生じるのではないか…等を心配しています。
具体的には、現在の障壁は当方の所有地内にあるのですが(当方所有)、これを新しくしようと思っても、何しろ隣地に使用させてもらう(民法209条1項)スペースが少ないですから、特別の工法など必要になり、余分に費用がかかってしまうのではないか…といった心配です。
当方としては、とりあえず、隣地の建物が民法234条1項に反していることだけは確認して、書面にしておこうかと考えているのですが(将来、上記のような損害が発生した場合に民法234条2項の損害賠償請求をスムーズにできるように)。
どうぞアドバイスをよろしくお願い申し上げます。

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