仮住まい費用の請求について
投稿日 = 2007/10/21
題名 = 仮住まい費用の請求について
お名前 = もうすぐ浜っ子?
ご相談 =
横浜市内に新築戸建て物件の購入をしました。
<経緯>
約20戸ぐらいの集合新築戸建てを、第1期~第4期に分けて販売している物件を、今年の4月に観に行きました。
ちょうど第2期の物件がすべて売れてしまった直後でしたので、次の第3期の物件を購入することにしました。
もともと森林(丘)だったところを切り崩して、家を建てる感じの場所でしたので、購入する物件は
整地はされていましたが、まだ新設する道路の申請許可を取っていないという現状でした。
今後の流れと時期のスケジュールを聞き(道路申請(6月)→建築確認(7月)→着工→完成(11月末))、
子供の学校の関係があるので、
『どんなに遅くとも11月末には完成して、年内には引き渡しできる。』
ということを仲介の不動産屋に再三、確認をとりまして、5月中旬に、土地の売買契約を結びました。
<土地の売買契約の内容>
・買主が新築戸建てを建てるという条件付
・引渡し期日:11月末(※具体的な日付が記載されています。)
・特約・・・「天災地変、行政上の措置その他売主の責めに帰す事のできない事由により、
引渡し期日(決済日)が遅延する場合、売主は買主に遅延なく、遅延の理由と引渡し可能の期日を通知し、
その期日を買主と協議のうえに延期することができるものとします。
この場合、買主は売主に対して何らの意義、金員の減額を申し立てしないものとします。
の記載あり。
売主=施工主であり、実際の設計・施工などの作業を下請け業者に委託している関係です。
間取り・内装決めなどの打ち合わせなどの関係で下請け業者と直接、連絡を取り合っている内に、
建築確認の許可が遅れていて、完成は4月頃になるだろう・・・ということをこちらから電話した際に非公式に聞きました。
仲介業者・売主からは、正式な遅延のお知らせは一切、受けていない状況です。
<ご相談内容>
「土地の売買契約の内容」から(特約が気になりますが…)、当初の11月末完成という
スケジュールから大幅に4ヶ月以上、遅れる為、来年1月以降の今住んでいる賃貸の家賃を不動産屋(売主?)に
負担して頂く請求をすることは、法律的にできますでしょうか?
不動産屋に申し立てをする前に、法律的裏付けを確認したくてご相談しました。
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Posted on 10月 21, 2007 【個別】07/10 | Permalink
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