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2007年10月14日 (日)

自己都合による解約について

投稿日 = 2007/10/13
題名 =  自己都合による解約について
お名前 = 伊藤
ご相談 =

建築条件付物件の解約について

8月5日に建築条件付の土地を購入し、売買契約を交わしました。
三ヶ月以内に建物請負契約することを停止条件としています。

こちらの都合でやはり解約したいと申し出たところ、建物の契約金280万円を放棄し、土地の手付金放棄と土地の違約金(土地代金の20%)を払えばできると言われました。およそ600万円になります。

そもそも建物の請負契約とはどんなものでしょうか?
まだ外壁や内装材や間取りを試行錯誤している段階なのですがもう契約履行に着手できる段階なのでしょうか?
土地売買の契約書はありますが建物請負契約の契約書は無いのです。
いついつまでにこの金額を振り込んでくださいと言われて支払った中に建物契約金という名目のものがあったようです。これをもって建物契約の意思とするのでしょうか?
とするならばやはり三ヶ月以内に建物請負契約が締結されていたことになり、もう白紙解約ができないのでしょうか?どなたか知恵をお貸しください。

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