活断層に対する説明責任について
投稿日 = 2007/10/23
題名 = 活断層に対する説明責任について
お名前 = ねむねむ
ご相談 =
分譲敷地内に活断層が走っていることが、契約直後にわかりました。
説明者はそれを知っていたようですが、重要事項説明の際には説明されませんでした。これは宅建業法47条の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものに該当し、業法違反にはならないのでしょうか。
投稿日 = 2007/10/23
題名 = 活断層に対する説明責任について
お名前 = ねむねむ
ご相談 =
宅建業法の実務に詳しい方、ご回答頂ければ幸いです。
この度、大阪の方で、工場跡地を開発して分譲された新築一戸建ての契約をしたのですが、その後調べていてその分譲敷地内部の北側に活断層が走っていることがわかりました。
地震調査研究推進本部の調査では、その活断層自体の今後100年の発生確率はそれ程高くないものの、近畿圏の内陸型地震、海溝型地震の影響で影響が出る可能性もあると思います。
重要事項の説明をした方は、敷地内に活断層が走っていることを知っていたようですが、この事実は宅建業法47条の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものに該当し、業法違反にはならないのでしょうか?
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Posted on 10月 23, 2007 【個別】07/10 | Permalink
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