不動産相談/不動産情報/不動産広告の草の根ポータルサイト

不動産相談.comトップへ
登録・変更 不動産相談センター コミュニティ 運営者情報 提供・協賛  


« 競売になった時の対応について | メイン | 購入交渉について »

私道上の花壇の撤去について

投稿日 = 2007/11/27
題名 =  私道上の花壇の撤去について
お名前 = 會田
ご相談 =


4m道幅の私道に、石壁を築き花壇を設置してしまった隣家に花壇の撤去を促すことは可能でしょうか?
私の論拠は以下の3点です。

①セットバック
 道路の幅員が4メートル未満の場合、道路の中心から2メートル後退することを言います。例えば、自宅の前面道路の幅員が2.8メートルの場合は、道路の中心は1.4メートルであり、そこから水平距離で2メートル後退することになります。従って確認した道路境界線よりさらに60センチ後退することになります。この部分がセットバック箇所となります。なお後退した部分は道路としてみなされる為、建築物を建築できないのみではなく、門や塀、花壇さえも建築することはできません。セットバックを進めることにより、狭い道が広がり安全で利便性の高い道へと徐々に変わっていくことをねらいとしています。

②私道【しどう】
 道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。
 一戸建てを建てる場合、敷地が道路に2m以上接していなければなりません。そのため、敷地の一部を私道とし、建築基準法上の道路として市町村や知事に認可してもらうことがあります。これを「位置指定道路」といい、所有地でも勝手に建物をつくったり花壇をつくることはできません。

③私道負担【しどうふたん】
 道路には、国や地方公共団体が管理し、一般交通用に供する公道と、一個人が所有している土地を道路として築造・保持・管理して通行に使う私道があります。不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合や、土地の接する道路に共有持分がある場合、それを「私道負担」といいます。私道の上に建物を建てることはできません。また、建ぺい率や容積率の計算から除外されますので、土地の利用に際して大きな制約を受けることになります。

可能な場合、どこへお願いすれば撤去していただけるかわかりますでしょうか?
自分で言うのも手ではありますが、

 ・商店街一帯でも嫌がられている有名なおじさんがいる一家で、警察もおかしな人だと首を傾げていること。

があり、言うことを聞くような家ではないと思われ困っております。
花壇の前に自転車を2台斜めに塞ぐように置くなどやりたい放題で、あたかも我が家の前が庭のようになっております。



★トラブル解決のためにガンバッてます!
★ランキングのクリックにご協力いただけると嬉しいです(*^^*)

↓↓↓↓↓

Posted on 11月 27, 2007 【個別】07/11 |

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.dcnblog.jp/t/trackback/104620/10729917

このページへのトラックバック一覧 私道上の花壇の撤去について:

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。



「不動産相談.com」ご案内
 「不動産のプロの方々に無料でアドバイスをいただけるような空間があれば、多くの一般の方々に喜んでいただけるのではないかな?」

 そんな気持ちで、不動産相談センターは、あくまでも無料で提供しており、ご回答いただくプロの方々も無報酬でやっていただいております。不動産相談インデックすでは、過去の回答集をまとめ、皆さんにご提供していきます。


 投稿の検索
Google
Web fs.emaui.info
投稿内容の探し方
 1.検索窓にキーワードを入力
  (例:投稿時のお名前など)
 2.fs.emaui.info」をチェック
 3.「検索」のボタンを押す


■受付完了の相談(最新20件)
隣の放置され続けている小屋について
両親の家を購入する場合の税金について
ローンが通らないので解約したい場合について
自身が大家兼保証人で、家賃未払いが続いた場合について
言いがかりをつけてくる隣人について
無断で勝手に入ってくる大家さんについて
共有部分の配管の修理費用について
家賃と駐車場代の値下がりについて
解約したい保証人について
競売で相手が夜逃げした場合について
根抵当権について
相続と登記について
親族間の借地権の売買について
仲介業者を挟まずに契約する場合について
白蟻被害の瑕疵担保責任について
借地の返却について
火災時の借家入居者への保証に関して
東京と京都の土地の等価交換について
離婚後の契約更新と名義変更について
越境されているかもしれない境界について

■アドバイスの分類別
【個別】05年以前
【個別】06/01
【個別】06/02
【個別】06/03
【個別】06/04
【個別】06/05
【個別】06/06
【個別】06/07
【個別】06/08
【個別】06/09
【個別】06/10
【個別】06/11
【個別】06/12
【個別】07/01
【個別】07/02
【個別】07/03
【個別】07/04
【個別】07/05
【個別】07/06
【個別】07/07
【個別】07/08
【個別】07/09
【個別】07/10
【個別】07/11
【個別】07/12
【個別】08/01
【個別】08/02
【個別】08/03
【個別】08/04
【個別】08/05
【個別】08/06
【個別】08/07
【個別】08/08
【掲載】05年以前
【掲載】06/01
【掲載】06/02
【掲載】06/03
【掲載】06/04
【掲載】06/05
【掲載】06/06
【掲載】06/07
【掲載】06/08
【掲載】06/09
【掲載】06/10
【掲載】06/11
【掲載】06/12
【掲載】07/01
【掲載】07/02
【掲載】07/03
【掲載】07/04
【掲載】07/05
【掲載】07/06
【掲載】07/07
【掲載】07/08
【掲載】07/09
【掲載】07/10
【紹介】06/08
【紹介】06/09
【紹介】06/10



トップページへ