私道上の花壇の撤去について
投稿日 = 2007/11/27
題名 = 私道上の花壇の撤去について
お名前 = 會田
ご相談 =
4m道幅の私道に、石壁を築き花壇を設置してしまった隣家に花壇の撤去を促すことは可能でしょうか?
私の論拠は以下の3点です。
①セットバック
道路の幅員が4メートル未満の場合、道路の中心から2メートル後退することを言います。例えば、自宅の前面道路の幅員が2.8メートルの場合は、道路の中心は1.4メートルであり、そこから水平距離で2メートル後退することになります。従って確認した道路境界線よりさらに60センチ後退することになります。この部分がセットバック箇所となります。なお後退した部分は道路としてみなされる為、建築物を建築できないのみではなく、門や塀、花壇さえも建築することはできません。セットバックを進めることにより、狭い道が広がり安全で利便性の高い道へと徐々に変わっていくことをねらいとしています。
②私道【しどう】
道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。
一戸建てを建てる場合、敷地が道路に2m以上接していなければなりません。そのため、敷地の一部を私道とし、建築基準法上の道路として市町村や知事に認可してもらうことがあります。これを「位置指定道路」といい、所有地でも勝手に建物をつくったり花壇をつくることはできません。
③私道負担【しどうふたん】
道路には、国や地方公共団体が管理し、一般交通用に供する公道と、一個人が所有している土地を道路として築造・保持・管理して通行に使う私道があります。不動産取引の対象となっている土地の一部に私道が含まれている場合や、土地の接する道路に共有持分がある場合、それを「私道負担」といいます。私道の上に建物を建てることはできません。また、建ぺい率や容積率の計算から除外されますので、土地の利用に際して大きな制約を受けることになります。
可能な場合、どこへお願いすれば撤去していただけるかわかりますでしょうか?
自分で言うのも手ではありますが、
・商店街一帯でも嫌がられている有名なおじさんがいる一家で、警察もおかしな人だと首を傾げていること。
があり、言うことを聞くような家ではないと思われ困っております。
花壇の前に自転車を2台斜めに塞ぐように置くなどやりたい放題で、あたかも我が家の前が庭のようになっております。
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Posted on 11月 27, 2007 【個別】07/11 | Permalink
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