隣家の申請で建替不能になってしまった場合について
投稿日 = 2007/11/25
題名 = 隣家の申請で建替不能になってしまった場合について
お名前 = 但書き建築申請者
ご相談 =
43条但書空地に関する建築許可につき質問させていただきます。
準公道(位置指定道路)に昭和20年代から4mで接道する道路状の敷地があり、それを私を含む3軒の家が分筆して所有しています。その中でも、私と隣家の宅地はその道路状敷地を通じてしか上記位置指定道路に出ることができません。そして、その道路状敷地の中で私の所有する筆は、幅2m以上で位置指定道路と私の宅地を結んでいます。一方、隣家の所有する筆は幅2mなく、昨年、隣家が建て替えを行う際に、道路状の敷地を43条但書空地として市役所に申請して建築許可を得たそうです(事前に相談も了承もなく、今回始めて市役所で調べて知りました)。
私の住む市では、古い時代から建物が立ち並んでいる道路状敷地を43条但書空地として建築許可申請する場合には、敷地所有者やそれを利用する関係地権者の同意は必ずしも必要ないことになっています。
問題は、昨年、隣家が建て替える際に、建築業者が私の筆も含めて道路状敷地全体を43条但書空地として建築許可申請を行い、そのまま(私の知らない間に)認められて建築が行われてしまったことです。今回、我家の立替をするに当たり市役所で確認したところ、既に当該道路状敷地は43条但書空地として隣家の建て替え申請で使われているため、私の家の立替は認められないというのです。私の敷地は単独で位置指定道路に幅2m以上の接道義務を満たしているにも関らずです。非常に理不尽な役所の判断だと思いますが、この場合、何か建て替えを可能にする方法や手続きはないのでしょうか?
込み入っておりますが、宜しくお願いします。
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Posted on 11月 25, 2007 【個別】07/11 | Permalink
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