水漏れに対する賠償責任について
投稿日 = 2008/1/13
題名 = 水漏れに対する賠償責任について
お名前 = 西村
ご相談 =
今現在、上階の水漏れの被害を受けて
損害賠償請求のことでトラブルになっているので
ぜひ、素人の私に知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
・事故の流れ
部屋の天井のすべての隅という隅から水漏れがおきました。
水がしたたるという具合ではなく、噴出した状態で、まさに部屋中が水だらけで、床にも1センチほど水がたまっていた状態でした。
上階住人・水道局員・不動産やが立ち会い原因を調べると、上階の洗濯機の床から配水管へとつながる部分のパイプ部分に接着剤が一切つけられておらず、パイプの長さも足らない状態でした。
つまり真水ではなく、洗濯排水に鉄サビとカビが混ざった黄色の、悪臭を放つ汚水でした。
事故はオーナーが頼んだ工事会社のミスで起きたと判断されましたが、
不動産屋は上階の住人の保険を使おうとしましたが、上階住人に断られました。
事故の明らかな原因が認められるため、どこの保険会社も動かないと判断したため、損害賠償請求することにしました。
部屋の状態と原因部分の写真は撮りました。
損害賠償請求の内容は
衣類・家財道具・電化製品・
仕事を休んだ分の損害の他に、
自宅での仕事?のキャンセルによって生じた損害
(私は自宅で音楽を作り、依頼を受けたり、売ったりしているのですが、電化製品の故障により作業が出来ない為、キャンセルせざる終えなくなったオファーと、売るはずであった分のキャンセル代金も、損害賠償として認められるのでしょうか?
オファーしてくれた方や実際に取引をした方は、
「そういう仕事をしていた事を証言してもいい」とは言ってくれてますが・・。)
すべて合わせて260万程度になりましたが、
あくまで私の価値感なので、正しい金額なのかわかりません。
今はこちらの出した請求に対しオーナーが
「部屋の修繕、電子機器の修理・衣類のクリーニングをしてみないと、こっちも金額を出せない」というので、それらにOKを出し、あちらの提示額を待っている状態です。
そこでお聞きしたい点なのですが、
・部屋が住める状態ではないので、当面の費用と言うことで10万円もらいましたが、
犬を飼っている為、ペットホテルと自分のホテル代がかかりすぐに、8日程度でなくなってしまいます。
すでに5日経過していて、
今は下着からTシャツに上着は1着しかない状態なので
着替えることも出来ず、自炊も出来ないので食費も嵩みます。
そこで、追加の費用を請求しましたが、「もう渡した分でどうにかしろ」という事です。
更なる費用の請求は認められますか?
・弁護士や行政書士に相談、依頼をする前に
部屋の修繕、電子機器の修理と衣類のクリーニングを許可してしまったのですが、これは先走った行動だったでしょうか?
・オーナー側は服はクリーニング・電化製品は修理
部屋の修繕と慰謝料で済まそうとしているのですが、
私的には、悪臭を放つ黄色い汚水漬けになった服をクリーニングに出されても、着るつもりはないので、
弁償という形にしたいのですが、どうでしょうか?
・同じように、電子機器については、本体を修理してもらっても一番大事なデータが消えていた場合は弁償してもらいたいのですがどうでしょうか?
それと、この明らかにオーナー側に問題がある事故なのですが、私に取れる行動や、取るべき行動、
適用される制度、法律などがあれば是非教えてください。
相談した話の流れから、オーナーは多分、請求金額の10分の1くらいの金額を提示してくると思われます。
大変長文で、ややこしい乱文ではありますが、
どうぞアドバイスと、良い知恵があれば教えてもらえないでしょうか?
金策もなく、費用もなく、大変困っています。
どうか、よろしくお願いします。
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Posted on 1月 13, 2008 【個別】08/01 | Permalink
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