賃借人からのクレームの真偽について
投稿日 = 2008/1/19
題名 = 賃借人からのクレームの真偽について
お名前 = 匿名
ご相談 =
お忙しいところ申し訳ありません。石川県の不動産会社の会社員です。ご相談したい事がございます。
去年秋頃に、知人が一戸建てを貸したい、管理は自分でするとの事で媒介を依頼されました。
去年の年末にお客さんが決まり契約しました。引越しは12月29日にするのでそれまでに室内クリーニング、荷物の撤去を借主から依頼を受け、貸主に伝えました。
自分でも一度、物件に足を運んでクリーニングの作業をしてるのを確認しました。
年が明けて1月6日に借主から凄い見幕で電話があり、一度 来てくれと言われ訪問したら、「どうなってるんだ、キッチンのレンジ廻りは汚い、洗濯パンの配管は詰まっている、TVのアンテナの電波がきてない、給湯器のお湯がぬるい。こちらで業者を呼んで直したと。荷物も少し家の裏においてあるとクレームを言われ、知人の家屋調査士に見てもらったら、この家は家賃8万円ぐらいが妥当で家賃10万円は高いのではと言われたとの事。
「それは申し訳ありません、貸主には負担された費用を支払うように、荷物は直ちに運ぶようにと伝えますので。」と謝りました。
すると、入居する前に直して欲しいと依頼されてない箇所やここが壊れている等と言いだし、入居までには直っているものだと思っていた。どうしてくれるんだと‥‥。
すべてこちらで手直し費用を負担するから、家賃を8万円にさげろ、3月分までの家賃は手直しの費用が掛かるから払わないと。
この妥協案が納得できる和解方法だと‥‥。
私は唖然とし、「しかし、貸主は負担された費用と謝礼の支払い、修繕の箇所は直しますが、家賃の値下げや3月までの支払い拒否は承諾をできないとの事。」と伝えると、家賃等の妥協ができないなら貸主の至らなかった点を理由に供託金として8万円を納めていく。出て行くきはない。裁判をしたいなら貸主から訴える手続きを取れ、そしたら出る処にでると‥‥。
勉強不足ですいませんが、この様なケースで家賃8万円で供託金はできるのでしょうか?貸主から契約を破棄した際に借主からの損害賠償請求は成立するのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
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Posted on 1月 19, 2008 【個別】08/01 | Permalink
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