契約解除時の対応について
投稿日 = 2008/1/29
題名 = 契約解除時の対応について
お名前 = ウサコ
ご相談 =
相談です。
12月19日に決済の予定でしたが、
売主の都合で1月17日に延期になりました。
1月15日に仲介業者から連絡があって、
売主の都合で契約解除になったと言われました。
引越の準備もしていたし、早く今の場所から引越たかったので、急いで次の物件を探しました。
運よくいい物件が見つかって、申し込みをしました。
1月27日に売主からの違約金が仲介業者の手に渡るハズでしたが、日曜だったので、引き出しができず、売主は契約解除の書類(違約金を支払いましたと書いてある)にサインだけして、次の日の朝一番に仲介業者の口座に振込む事になっていました。
ところが入金確認ができず、売主との連絡もとれないそうです。
電話では振込んだと言っていたらしいので、次の日まで待っていたのですが、確認はできなかったそうです。
今のままでは2重契約になってしまうので
次の物件に進めません。
仲介業者の提案では
契約解除の書類には売主のサインがしてあるので、違約金を諦めてサインをするか、
次の物件を諦めて、違約金を待つ。(但し、保証はナシ)とのこと。
どうしても納得がいかないのですが、他に手はないのでしょうか?
アドバイスお願いします。
投稿日 = 2008/2/11
題名 = 契約解除時の対応について
お名前 = ハナ
ご相談 =
先日売主の都合で契約が解除されました。
というか、売主が違約金を払えないとのことなので
こちらから内容証明を送り、解除しました。
結局 違約金は連帯保証人をたてての
20回払いということになりました。
手付金は仲介業者が持っているので、
そのまま返して貰えるのですが、
仲介手数料はどうなるのでしょうか?
先に支払った半額は仕方がないとして、
決済時に支払う予定だった残りの半分は
支払わなくてはならないのでしょうか?
支払わなくていい場合、仲介業者に請求されたら
何と言って断ればいいのでしょうか?
ちなみに媒介契約書に報酬のことは
・約定報酬の受領時期は、売却・購入・交換契約締結時に半額、引渡時に残額とします。
・乙(仲介業者)の媒介により目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲(ワタシ)に対して報酬を請求することができます。
ただし、売買または交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙はその条件が成就した場合にのに報酬を請求することができます。
・乙は、宅建建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1頁の報酬を受領することができません。
これぐらいしか書いていません。
アドバイスよろしくお願いします。
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Posted on 1月 29, 2008 【個別】08/01, 【個別】08/02 | Permalink
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