契約後に用途変更しないと利用できないことが発覚した場合について
投稿日 = 2008/2/16
題名 = 契約後に用途変更しないと利用できないことが発覚した場合について
お名前 = 困惑
ご相談 =
私は画廊を経営しているものですが、昨年夏に移転した建物に対して用途変更の問題が起こり、経費をかけて電気設備工事を行ったにも関わらず、その建物では用途変更を行わなければ画廊としての営業ができなくなりました。家主は昭和39年から賃貸業を行っている方ですが、私が契約したときは、不動産仲介者がなく、家主と私の直接契約となりました。「形だけのものだから」といいながら、建築図面もない簡単な契約書でした。昭和15年電報局として建てられた3階建て400坪の鉄筋コンクリートの建物です。面白い間取りの建物で、アートセンターとして活用できると感じ、数人でシェアをする形で賃貸し運営したいと家主に提案したところ、「では任せるから。。」と熱心に積極的に応援をいただきました。消防署へ用途変更が必要かどうか確認に行ったところ、古い建物のため、既存不適格の建物だからと立ち入り調査が入り、結局用途変更の手続きと消防設備の不備、2階に20年前から入居している学習塾があるため、非常階段など設備を整えなければならなくなりました。
家主は私に貸したため、問題が顕在化したことに怒り、二階の学習塾に貸すための消防設備工事は行うそうですが、画廊として営業するための用途変更は、かける経費にたいして収益に見合わないという理由で出て行かなければならないよいうに嫌がらせを行うようになりました。7月に電気設備もない部屋(120平米)に経費をかけてエアコン、電気配線工事を行ったのですが、入居して11月には画廊として営業ができないため、撤去するように言われ、もちろんかけた経費は支払っていただけません。今年移転先を見つけ、移転することにしたのですが、電気工事代金、その設備を撤去する費用も自己負担で、また新たに設備工事を行って画廊としての営業となります。経費と無駄にした時間、信用など失ったものは大きく、大屋さんはまったく責任を感じていないようです。
大屋さんは、専門家(不動産業者、建築家)などをいれずに、素人で賃貸契約を行っています。知識がなかったとはいえ貸主の責任はあると思うのですが、こういう場合は電気工事代金や支払った賃貸費の払い戻しを求めることは出来ないのでしょうか?
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Posted on 2月 16, 2008 【個別】08/02 | Permalink
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