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2008年2月10日 (日)

家賃の値下げ交渉について

投稿日 = 2008/2/09
題名 =  家賃の値下げ交渉について
お名前 = 佐藤
ご相談 =

初めて御相談いたします。よろしくお願いします。前不動産屋・家主の時代に私の現家賃(8万円)より安い賃貸金(6.5万円)で入居をしているのを知り交渉した際、次回の契約の更新時に改定の約束でしたが前家主の倒産してしまいました。現不動産屋・家主に交渉しましたが決裂。その時の説明が「6.5万円は前家主の考えでこれから8万円の家賃にする」とのことでした。私としては不満でしたので8万円払いつつも交渉継続で書面契約をしていません。(継続契になっているようですが家賃が決まったらさかのぼり契約するとの事です。家主の提示は7.5万円)しかしながら、最近、入居者に対して6.5万円で契約をしていますし、隣の住居者には前家主の家賃6.5万円で更新をする気配です。そこで簡易裁判を起こそうと思いますが争点は下記の通りです。
1.家賃を下げない家主の説明と現状が違う。
2.上記の弁明に納得行かない場合、
借地借家32条により請求が可能か。
可能な場合、裁判所の決めた金額が有効になるか。有効なならない場合、退去の意思がない場合(家主が退去してほしいと言ってきた場合)どのように対応すればよいか教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

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