境界トラブルの防止について
投稿日 = 2008/2/19
題名 = 境界トラブルの防止について
お名前 = tatata
ご相談 =
はじめまして
現在、建売住宅の購入を計画しております。
当方購入予定の建物が隣地境界より後退距離が50cmに満たないでたっております。隣地とはいっても隣地建物も同一の業者が同一の時期に建売販売を行っております。
そこで相談なのですが、民法第234条との兼ね合いで、工事中止や変更等は発生しないと考えられますが、但し書きの損害賠償の請求はどの範囲に及ぶのでしょうか。具体的にいいますと、隣家購入者は損害賠償の請求ができるのでしょうか?できるとしたら損害賠償請求の対象者は誰となるのでしょうか?また、隣家の方が将来その物件を売った場合、その買主にも損害賠償の請求権があるのでしょうか?
請求が当方に及ぶとしたら、何か手をうっておく手段等はあるのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
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Posted on 2月 19, 2008 【個別】08/02 | Permalink
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