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2008年2月29日 (金)

不動産事業者の勝手な判断に起因する契約破棄について

投稿日 = 2008/2/29
題名 =  不動産事業者の勝手な判断に起因する契約破棄について
お名前 = koyaji
ご相談 =

持ち家の売却のため、ある不動産業者と専任媒介契約を結びました。
持ち家売却の条件としては、瑕疵担保責任を付けずに売却するということで、当該業者と相談し売却価格を非常に低く抑えた形で売却依頼をしました。
その後、購入希望者が現れ、売買契約締結を結ぶ段階で、同不動産業者から「瑕疵担保責任は付けなければならない決まりになっている。本来は1年間だが、今回は交渉して3ケ月で話を纏めた。」と聞かされました。契約締結の直前に突然聞かされ、「何らかの規定でその様に決まっているなら仕方無い」と、つい考え売買契約を締結してしまいました。
その後、改めて調べたところ「中古住宅の場合は瑕疵担保責任を付けなくても売却が可能」であることが解り、不動産業者を詰問したところ、実は買主の希望に応じて瑕疵担保を付けた旨を後日白状しました。
私は虚偽の説明を受けたことを知り、取り急ぎ売買契約を解除しましたが、買主への手付け倍返しの100万円、および売却に向けた諸準備費用(約20万円)、ならびに虚偽説明により契約を締結してしまったことによる精神的苦痛という損害を蒙りました。
これら損害について不動産業者に損害賠償請求をしたいと考えていますが、可能でしょうか?
仲介業者が顧客に対して嘘の説明をすること自体が不動産取引業法に触れていると思うのですが・・・。
どなたかお教え頂ければ幸いです。

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