借地権付き住居の更新・売却について
投稿日 = 2008/4/07
題名 = 借地権付き住居の更新・売却について
お名前 =松原
ご相談 =
神戸市在住の私の義父母の借地権付住居の件ですが、
先日家の水道管が一部破損し、建物事態も古くなっているので
出来ることなら住居から出たいと思い、その旨を地主に伝えました所、
出て行くのはかまわないが、更新料を支払いしてない為
借地権を売る権利は無く、建物を除去し土地を明渡すしかないと言われました。
先の更新料の件ですが平成3年に更新手続きの際、
当時父は法定更新により更新手続きをする事も可能でしたが、
合意できる金額なら更新料をお支払いするつもりでした。
只当時の相場から考え法外な金額を請求されました為、
弁護士に入って戴き合意の話を進めましたが
結局双方合意出来ず弁護士の内容証明書により更新処理を致しました。
現在義父母は大震災の影響も有り、金銭的余裕が無く
正直建物を取り壊す費用も難しく只借地権も要らない為
体一つで出て行きたいと思って居ります。
上記のような法定更新の場合借地権を売る権利は全く無いのでしょうか?
又建物除去は100%借地人負担なのでしょうか?
義父母の負担が出来る限り少ない方法、
お知恵が何か有れば教えて戴きます様宜しくお願い申し上げます。
(兵庫/男性/30~39歳)
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Posted on 4月 7, 2008 【個別】08/04 | Permalink
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