旧借地法が適用される借地に建つ建物について
投稿日 = 2008/4/16
題名 = 旧借地法が適用される借地に建つ建物について
お名前 =はるか。
ご相談 =
旧借地法が適用される借地についてご相談させてください。
母が所有している土地に、
借主の所有する現在非堅固の建物(推定築年数50年)が建っています。
契約書は結んでおりません。
当方にて調べたところによると、
・建物が朽廃して借地権が消滅
・地主が契約更新を拒否
上記のような事柄が起こった場合、
借主は地主に対して建物などの買取請求を行うことができ、
その場合の建物の時価には
"借地権相当額は含まないものの、場所的利益が考慮される"と認識しております。
ここで1点質問なのですが、
今回質問の対象となる建物は、かなりの築年数が経っており、
またトタン屋根の物件となることから、建物自体の価値は
限りなく0(ゼロ)に近いだろうと考えています。
個人的に、場所的利益とはその建物に住めることが前提として
設定されるのではないか?と思うのです。
それでも建物の時価には場所的利益が考慮された額となるのでしょうか?
ご面倒おかけしますがご回答の程よろしくお願いいたします。
(沖縄/女性/20~29歳)
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Posted on 4月 16, 2008 【個別】08/04 | Permalink
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