売買代金の一割という手付けの特約事項について
投稿日 = 2008/4/25
題名 = 売買代金の一割という手付けの特約事項について
お名前 = 匿名
ご相談 =
建売の分譲住宅(2580万円)の契約をし手付金10万円を支払いました。
しかし事情があり購入できなくなりました。
確認申請もまだ、図面もまだ、何も決まってないので
10万円放棄の手付解約できると思ったら
「手付けとは売買価格の1割なので残りの248万円払ってください」といわれました。
契約書には「本日手付金として10万円受領」となっていますが、
1番最後に<特約事項>として 「手付金は売買代金の1割とする。」となっています。
ローン申請が下りた時点で履行の着手にあたるので契約違反とも言われました。
後日 担当営業マンが社長に掛け合ったところ1割がむりなら
0・5割でも良いと言われたみたいなのですが・・・それでも100万を超えます。
払わないといけないんでしょうか?宜しくお願い致します。
(大阪/女性/20~29歳)
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Posted on 4月 25, 2008 【個別】08/04 | Permalink
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