店舗物件の原状回復について
投稿日 = 2008/4/10
題名 = 店舗物件の原状回復について
お名前 =シンリョウジョ
ご相談 =
はじめまして、どうぞよろしくお願い致します。
未だトラブルまではいきませんで、
これから仲介業者へ話をする段階ですが、以下よろしくお願いします。
当方、店舗テナントを賃貸しており、
当初いわゆる『居抜き』状態で物件を賃借しました。
その際、特に家主から内装造作を買い受けたりはしておりません。
居抜であるということ以外は、通常に契約をし、保証金・礼金・仲手等々を支払いました。
それで、この度退去することになったのですが、
『原形に回復する』という文言、いわゆる原状回復について、
どうも先方と当方とで解釈に違いがあり、困惑しています。
向こうのいう『原形』とつまり、何も無い状態のスケルトン、
当方の言うのは、当時引渡しを受けた『居抜状態』が原形という解釈です。
因みに、賃貸契約書の文言にはごくシンプルに
『乙の費用をもって原形に復することとし、
甲が承諾すれば無償にて造作物を残置することができる』
と、たったこれだけのため、この「原形」の解釈に違いが生じています。
また、当方として主張をしたいのは、賃貸契約の文言はもちろん、
重説にも特にこの原状回復についての詳細な記述はありませんし、
契約時に口頭でさえもこのハッキリとした説明を受けた記憶がありません。
因みに、6月前の退去予告通知をした時以降、
しばらくは、同じようなテナントが入るかもしれないので、
造作はそのままでも構わない旨の発言を度々しており、
ところがいざ退去日が近づいたとたんに、スケルトンを主張しだしました。
一体こういうのはどう解決されるものなのでしょうか?
長文乱文済みません、どうぞ良きアドバイスをよろしくお願い致します。
(東京/男性/30~39歳)
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Posted on 4月 10, 2008 【個別】08/04 | Permalink
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