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2008年5月30日 (金)

シロアリ被害の賠償請求について

投稿日 = 2008/5/30
題名 =  シロアリ被害の賠償請求について
お名前 = みちくさ
ご相談 =
平成19年10月に購入したAPについて相談させていただきます。
契約時・決済時 個人売主・売仲介業者に過去のシロアリの被害等確認しましたが、
ありませんとハッキリ断言されました。

今年になってAPに清掃に言ったとき出窓の内側に大量の羽アリ発見しました。
(4月の後半)外に出ていた羽アリを管理会社関係に見せその後、
買仲介業者に連絡を取りました。又住人は10年入居しているので、
確認していただいたところ昨年も発生したとのこと、但し売り主に報告していない様子でした。

間違いがあるとこまるので、シロアリ防虫業者に外から見ていただきましたが、
基礎換気口から覗いて見たら、蟻道がハッキリ確認出来ました。
売り側に連絡しても立会する意思も無いみたいです。
瑕疵責任については60日と契約書に記載ありますが、
民法では発見したら1年以内に損害賠償請求が出来るとありますが、
どのようにしたらよいでしょうか?契約が優先するのでしょうか?
又今後購入知る場合瑕疵の期間は記入せず、
民法の条文を参考に契約書作成したほうが良いのでしょうか、
良いアドバイス御願いいたします。

(宮城・男性・50~59歳)

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