亡父が設定した抵当権の解除について
投稿日 = 2008/5/13
題名 = 亡父が設定した抵当権の解除について
お名前 =匿名
ご相談 =
以前、亡父が抵当権を設定した田畑について
相手側の土地家屋調査士から抵当権を解除するように
相続人の母と私に依頼がありました。
登記書を見ると昭和37年に亡父が30万円を貸して
2380㎡の田畑に抵当権を設定、利息年1割8分、損害金年3割6分としています。
その後昭和38年に一部返済してもらって10万円の債権額となっています。
その10万円は返済してもらっているかどうか父が亡くなっているのでわかりません。
先方に父の領収書があるかと尋ねたら不明のようです。
今頃になってただ解除してほしいとはあまりにも身勝手と思います。
私としては残りの10万円にちゃんと利息もプラスして返済して頂かないと解除したくありません。
先方の土地家屋調査士は貸借契約はもう時効だから支払う必要はないと言われました。
しかし私は抵当権まで設定して当時のお金で30万円を貸した亡父の思いを考えると
このまま解除してしまうのは納得がいきません。
尚父は昭和61年に死亡、相手の方も亡くなられています。
私は欲張りなのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
(広島・女性・50~59歳)
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Posted on 5月 13, 2008 【個別】08/05 | Permalink
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