賃貸物件のバイク駐車トラブルについて
投稿日 = 2008/5/24
題名 = 賃貸物件のバイク駐車トラブルについて
お名前 =ヒロ
ご相談 =
今年の1月に賃貸物件を退去し、敷金返還について揉めていたところ、
大家の息子かつ代理人である弁護士から、
「本件賃貸借契約に違反し、かつ、大家の承諾を得ず、敷地内に自動二輪を駐車していました。
駐車しないよう勧告しましたが、借主はこれに応じず、退去時まで駐車を継続しておりました。」
として、付近の自動二輪車の駐車料金相場、賃貸期間から
損害金として約16万円を損害賠償請求すると告げられました。
契約時にバイク駐車について何も言われなかったので、気にせず駐車しており、
賃貸契約中に一度、移動するよう仲介業者から勧告を受けました。
その際に許可なく駐車できない旨を聞いたので、引き続き駐車できないかと相談し、
結果的に「バイクを停めてよい」といった返事を頂いたので、駐車させてもらっていました。
仲介業者に上記を証明してもらうべく連絡したところ、
「バイク駐車できないかと相談を受けた後、大家さんに話し、
結果として更新時から有料4-5千円をいただくという事になり、その旨を伝えました。
ただ、バイク駐車について、大家さんから許可を得た訳ではなく、
こちらとしては黙認していた状況で、認めていた訳ではありませんでした。」
との返答でした。
代理人に上記内容を伝えたところ、
(1)バイク駐車を認めてはいない
(2)更新前が無料とは言っていない
といったことから支払い請求するに値するとの回答でした。
私は相談した結果、停めてよいとの返事を頂いたと確かに記憶しているのですが、
仮にその際の返答が上記の通り(更新時には有料)だったとして、
バイク駐車を拒否された訳でもなく、その後一切苦情もなかったのに、
賠償請求に応じる必要があるのでしょうか。
また実際に請求された場合、契約書や重要事項説明書に
バイク駐車禁止といった記載はなく
(契約書に“共用部分に私有物を置いてはならない”と記載されていましたが
住民はほとんど無断で自転車駐輪しています)、
駐車できないかを相談した返答で「更新時から有料となる」と伝え、
今になってから「認めていた訳ではない」といい、契約終了まで一切の勧告もせず、
駐車を黙認していた仲介業者に賠償責任はないのでしょうか?
(そもそも駐車が駄目と分かっていれば賃貸は借りなかったですし、
相談結果、駐車できないと言われたのであれば、駐車場を探したのですが)
(東京・男性・30~39歳)
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Posted on 5月 25, 2008 【個別】08/05 | Permalink
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