売却したマンションの違法工事の瑕疵責任期間について
投稿日 = 2008/5/21
題名 = 売却したマンションの違法工事の瑕疵責任期間について
お名前 =亀っち
ご相談 =
【瑕疵担保責任期間について】
<背景・経過>
当方は中古マンションを7年前(平成13年)に売却した売主で
買主(マンション管理会社)から「給湯器配管が違法工事」
とクレームを付けられている件についての相談です。
クレームが付けられている工事は更に遡る事、
6年(平成7年)に住居内をリフォームした際に行った工事で
昨年、仲介業者を通してクレーム(配管工事内容が違法であった事)を知らされました。
違法の詳しい内容については知らされていません。
工事は住居部分の全てをリフォームする大きな工事だった事もあったので
周辺の住人に粗品を配ると共に管理事務所の方へも事前に工事を届出し
工事完了の連絡も行いました
(今から思えば工事終了後に管理組合での工事内容に関する
チェックは無かったと思います)。
昨年連絡を受けた時は修繕費を支払うか当時のリフォーム業者へ修繕を依頼して欲しい
との内容でしたが、下記主張で先方の買主には申し訳なかったのですが
仲介業者を通して断りを入れると共に管理会社の担当者へも同様の内容を
直接私が電話にて連絡しました。
●リフォーム工事終了時もしくは転出時時点で
管理会社のチェック等の確認を怠っている
(その時点で連絡があればこちらで対処可能)。
何故工事から13年も経過してからの連絡なのか。
●工事から既に13年が経過し、
工事業者等もわからなくなっている(転出時に関係資料は廃棄)。
●売買契約上では修復の義務は無い。契約書の記載内容は以下の通りです。
[売買契約:瑕疵の修復]
売主は買主に本物件を現状有姿のまま引き渡すものとし売主は本物件について
引き渡し後、2ヶ月以内に発見された雨漏り、シロアリの害、
建物構造上の主要な部位の木部腐食、給排水設備の故障の瑕疵についてのみ、
買主に対して責任を負うものとする。但し、瑕疵が共用部分にある時、
または共用部分の瑕疵が原因になっている時は売主は責任を負わないものとします。
(以降はどの契約書にも記載している一般的な内容と思われます。
また、上記以外に契約期間に関する記載はありませんでした)
以降、約1年の間、何の連絡も無かったのですが今週になって、
既に修繕工事が完了し終わったのでその費用を支払って欲しいとの連絡ありました。
又、管理会社曰く当時のリフォーム工事の申告記録が無いとの事で、
こちらの言い分とも食い違っています。
<相談内容>
●すごく複雑な内容なのでわかりにくいかもしれませんが上記の様なケースの場合、
瑕疵担保責任の期間はいつから発生し、その期限が切れるのはいつですか?
●違法な工事をしてしまったという事実はあり、
買主さんには非常に申し訳なく思っているのですが、
修繕費用は支払う必要はあるのでしょうか?
今後の対応方法も含めアドバイスを頂けると助かります。
(大阪・男性・40~49歳)
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Posted on 5月 22, 2008 【個別】08/05 | Permalink
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